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[規則]


 

 

 

 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年十月八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十号
     仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則(平成二十七年仙台市規則第百三十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条を削る。
 第六条の前の見出しを削り、同条第一号中「生活保護法」の下に「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を加え、同条第五号ハ中「第十八条」を「第十七条及び第十八条第十三号ホ」に改め、同条第七号ホ中「第二十一条第二号」及び「同号」を「第二十条第一号ロ及び第二号ロ」に改め、同条を第五条とし、同条の前に見出しとして「(条例別表第二の規則で定める事務及び情報)」を付し、第七条を第六条とし、第八条から第二十六条までを一条ずつ繰り上げる。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課)

 

 

 

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 仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年十月八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十一号
     仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第七条の九第三号中「第五条第三号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第四号に規定する集会場若しくは公会堂」を「第五条各号に掲げる建築物」に改める。
 第七条の十三第四号中「附則第十二条第二十三項」を「附則第十二条第二十四項各号」に改め、同条第六号中「附則第十二条第二十四項」を「附則第十二条第二十五項」に改める。
 第七条の十四第五号中「附則第十二条第三十一項」を「附則第十二条第三十二項」に改める。
 第七条の十五中「次に掲げるもの」を「第七条の七各号に掲げる事項」に改め、同条各号を削る。
 第七条の十六中「次に掲げるもの」を「第七条の十四各号に掲げる事項」に改め、同条各号を削る。
 第十四条第一項中「第四百六十三条の二十四第二項」を「第四百五十七条第二項」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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