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[公告]


 

 

 

仙台市公告第1054号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和8年10月8日
仙台市長 郡 和子
記
 
1    開発区域
     仙台市泉区七北田字日野40-1、84-1、174、175-1、179
2   許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    東京都渋谷区代々木二丁目1番1号(東日本営業本部)
 氏名   積水ハウス不動産株式会社
    支配人 谷川 京平

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第1057号
 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項に基づき、次のとおり指定福祉避難所を指定します。
    令和8年10月9日
仙台市長 郡 和子
 
指定福祉避難所の指定
施設名 所在地 受入対象者(※) 指定年月日
ライフの学校 地域密着型特別養護老人ホーム 六郷キャンパス 仙台市若林区今泉字門暮126-1 高齢者 令和8年10月9日
障害福祉サービス事業所 仙台自立の家 仙台市青葉区吉成台2-12-24 障害者 令和8年10月9日
特別養護老人ホーム 百合ヶ丘苑 仙台市泉区本田町20-15 高齢者 令和8年10月9日
特別養護老人ホーム 梅が丘 仙台市泉区本田町20-8 高齢者 令和8年10月9日
通所介護事業所 百合ヶ丘デイサービスセンター 仙台市泉区本田町20-15 高齢者 令和8年10月9日
通所介護事業所 グループホームさちの家 仙台市泉区本田町20-7 高齢者 令和8年10月9日
特別養護老人ホーム エコーが丘 仙台市青葉区芋沢字横前1-2 高齢者 令和8年10月9日
障害福祉サービス事業所 わ・は・わ広瀬 仙台市青葉区落合2-2-41 障害者 令和8年10月9日
介護老人保健施設 オー・ド・エクラ 仙台市太白区茂庭2-3-3 高齢者 令和8年10月9日
介護老人保健施設 ファンコート泉 仙台市泉区西田中字萱場中37-1 高齢者 令和8年10月9日
※受入対象者は、施設との環境調整を事前に行った者に限る。
※家族等も受入対象者とする。

 

 

(危機管理局防災・減災部防災計画課)

 

 

 

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仙台市公告第1058号
 都市緑地法第52条第1項の規定に基づき、仙台市青葉区錦ヶ丘九丁目14街区緑地協定を廃止したので、同条第2項の規定により公告します。
    令和8年10月9日
仙台市長 郡 和子
記
 
1   廃止する緑地協定の名称
     仙台市青葉区錦ヶ丘九丁目14街区緑地協定
2   廃止する緑地協定の区域
     仙台市青葉区錦ヶ丘九丁目14番31から14番53まで
3   廃止する緑地協定の認可年月日および認可番号
     平成19年4月26日 H19建百百第20号

 

 

(建設局百年の杜推進部百年の杜推進課)

 

 

 

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仙台市公告第1059号
 仙台農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を次により縦覧に供します。
 当市の住民は、同法第13条第4項で準用する同法第11条第2項の規定により、縦覧に供された当該農業振興地域整備計画の変更案について仙台市長に意見書を提出することができます。
 当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは、令和8年11月9日の翌日から起算して15日以内に仙台市長にこれを申し出ることができます。
    令和8年10月9日
仙台市長 郡 和子
 
1    農用地利用計画案の縦覧期間
     自 令和8年10月9日
     至 令和8年11月9日
2   農用地利用計画案の縦覧場所
     仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎
     仙台市経済局農林部農林企画課
3   農業振興地域整備計画案に対する意見書について
   
(1)提出先    仙台市経済局農林部農林企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎)
(2)提出方法   1意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)2意見の内容3意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。
(3)提出期限   令和8年11月9日
(4)意見書の処理方法   提出された意見書の要旨をとりまとめ、処理結果を公告し公報します。
4   農用地利用計画案に対する異議について
   
(1)申出先    仙台市経済局農林部農林企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎)
(2)申出方法   1異議を申出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)2異議の内容3異議を申し出る者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。
(3)申出期限   令和8年11月24日

 

 

(経済局農林部農林企画課)

 

 

 

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仙台市公告第1060号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和8年10月13日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 若林854 仙台市若林区日辺字宅地8番3 旧 3.90〜10.01 1716.3
三橋日辺線 仙台市若林区今泉字上新田103番 新 5.30〜10.01 1716.3
2   供用開始月日
     令和8年10月13日
     
3    縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
4   縦覧期間
     令和8年10月13日から令和8年11月2日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第1061号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和8年10月13日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、供用開始する区間等
道路の
種類
路線番号 供用開始する区間 供用開始する期日
路線名
市道 泉4009 仙台市泉区長命ケ丘二丁目3番11 令和8年11月1日
長命ケ丘幹線3号線 仙台市泉区長命ケ丘四丁目1番2
2    縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
3   縦覧期間
     令和8年10月13日から令和8年11月2日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第1062号
 市有地を常時公募方式により処分するので、仙台市普通財産売払事業実施要綱第11条の規定に基づき公告する。
    令和8年10月13日
仙台市長 郡 和子
 
1   市有地の所在、現況地目、地積及び売却価格
     物件番号1 仙台市太白区中田二丁目710番5 宅地 116.34m2 金9,950,000円
     物件番号2 仙台市太白区長町四丁目13番1 宅地 1,130.91m2 金277,080,000円
     物件番号3 仙台市泉区八乙女三丁目14番1、14番2 宅地 計569.30m2 金69,180,000円
2   申込期間・申込受付場所及び申込方法
   
(1)  申込期間
   令和8年10月19日(月)から令和8年11月30日(月)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
(2)  申込受付場所及び申込方法
   〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
   仙台市役所本庁舎4階 財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係へ持参または郵送(郵送の場合は簡易書留郵便に限る)
3   実施要領配付期間及び配付方法
     令和8年10月19日(月)から令和8年11月30日(月)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
     財政企画課窓口、郵送、市ホームページ
4   申込者資格
     次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。
   
(1)  不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている方
(2)  破産者で復権を得ていない者
(3)  市有財産の売払いにおいて落札者、当選者及び買受人としての地位を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者
(4)  仙台市の市税を滞納している者
(5)  仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者
5   契約の相手方決定
   
(1)  受付期間において先着順で、契約の相手方を決定する。
(2)  同一の日に複数の申込があった場合は、後日、くじ引きにより契約の相手方を決定する。
6   契約に関する手続き
     契約の相手方となった者に、「普通財産売払決定通知書」を送付し、同通知書の発行日から20日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結する。
7   契約保証金の納付
     契約締結時に、下記の金額を契約保証金として納付すること。
     物件番号1 金995,000円
     物件番号2 金27,708,000円
     物件番号3 金6,918,000円
8   売買代金の納付
     契約締結の日から起算して2か月以内に納付すること。
9   契約に付す条件
   
(1)  売買契約には、契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について次の特約を付す。
   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること、又は暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する業の用に供することはできない。また第三者をして当該業の用に供させることもできない。第三者に所有権を移転する場合であっても同様とする。
(2)  上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。
(3)  契約締結の後に、売買物件に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除若しくは追完請求をすることができないものとする。
   ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、第5条第1項に定める引渡しの日から2年間はこの限りでない。
10   契約条項の明示
     契約条項は財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係に明示する。
11   問い合わせ
     仙台市財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係 TEL:022(214)8068

 

 

(財政局財政部財政企画課)

 

 

 

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仙台市公告第1066号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和8年10月15日
仙台市長 郡 和子
記
 
1    開発区域
     仙台市泉区南中山二丁目30番1の一部、30番2
2   許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市宮城野区榴岡五丁目12番55号
 氏名   株式会社みつば
    代表取締役 小松 勝男

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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