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更新日:2023年2月2日

復興推進計画(民間投資促進特区・情報サービス関連産業)に係る指定申請の受付について ※新規受付は終了しました

復興特区制度では、国の認定を受けた復興推進計画に定める復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する事業を行う法人や個人事業者に対し、税制上の特例措置を適用することができると定められています。
今般、宮城県及び県内17市町村と共同申請を行った「宮城県民間投資促進特区(情報サービス関連産業)」が、平成24年6月12日に認定されたことにより、仙台市内の復興産業集積区域において対象事業要件に該当する事業を行う企業についても、税制上の特例措置の適用が受けられることになりました。
復興産業集積区域に新たに設立する法人のほか、すでに対象区域に立地している市内事業者も活用が可能な制度になっております。
この度、当該特例措置を受けるために必要な指定申請の受付を下記のとおり開始しましたので、申請を希望される方は下記窓口までお問い合わせください。
※平成28年度税制改正により、適用期限が5年間延長されました。(平成28年3月31日→平成33年3月31日)

1 対象事業

別添資料に記載する仙台市内の復興産業集積区域内において、集積業種に該当する事業を営む法人もしくは個人事業者が行う雇用機会の確保に寄与する事業

2 税制上の特例措置の種類

  • (1)事業用資産を取得した場合の特別償却・税額控除
  • (2)被災者等の雇用に係る法人税の特別控除
  • (3)研究開発用資産を取得した場合の特別償却・税額控除
  • (4)新設法人の再投資準備金等積立額の損金算入
  • (5)地方税(法人事業税、不動産取得税及び固定資産税)の課税免除

※上記特例措置については、併用できないものもございますので、詳細はご相談ください。

3 申請受付

  • (1)受付時間 8時30分~17時00分(土日祝日除く)
  • (2)受付窓口 経済局企業立地課都市型産業係

4 指定事業者

下掲指定事業者一覧のとおり

【参考】復興特区法について

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お問い合わせ

経済局企業立地課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8276

ファクス:022-267-6292