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更新日:2024年6月7日
仙台市が認定した企業は、高度人材ポイント制(出入国管理上の優遇措置を講ずる制度)の特別加算の対象となります。これにより、認定を受けた事業所で就労する外国人の方は、特別加算の対象となり10点が加算されます。
高度人材ポイント制とは?
高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。
高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
以下のいずれかに該当する事業所で就労する外国人の方が特別加算(10点)の対象となります。
ポイントの加算期間は、対象事業者であることの証明を受けてから、各助成金の交付期間の終了(最終交付年度末)までとなります。
下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、仙台市企業立地課までご提出ください。
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お問い合わせ
申請手続きに関する事は企業立地課にお問い合わせ下さい。
国家戦略特別区域に関する事はプロジェクト推進課にお問合せ下さい。
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