平成23年12月15日
平成20年から、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」)交付状況報告書の提出が必要となっております。
マニフェスト交付者は、市内に存する事業所毎に、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの交付等の状況について、様式第3号により報告書を作成し、仙台市長(環境局廃棄物事業部廃棄物指導課)に提出してください。
1. 対象となる事業者
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を排出する事業者マニフェストを交付している事業者(2次マニフェストを交付している中間処理業者を含みます)です。
ただし、電子マニフェストを使用している分については報告の必要はありません。
2.報告書の提出期限
毎年6月30日です。
3.報告の対象となる期間
前年度の4月1日から翌年の3月31日まで
4.報告書の様式について
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」【下記添付ファイルをご覧ください】
5.報告部数
一部提出してください。なお、受付印を押した控えが必要な方は、二部(郵送の場合は必要な切手を貼った返信用封筒を同封で)提出してください。
6.報告先
仙台市青葉区一番町四丁目7-17小田急仙台ビル10階
(郵送の場合は、〒980-8671(住所記載不要))
仙台市環境局廃棄物事業部廃棄物指導課事業係
7.記載上の留意事項
(1)業種:日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。
(2)産業廃棄物の種類:廃掃法等の区分に準拠してください。
(3) 排出量:単位には「トン」を用いて記載してください。
(4)石綿含有産業廃棄物:含まれる場合は、その旨を記載してください。
(5)その他:詳細は環境省の通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」【PDF24KB】を参照ください。
8.電子マニフェストの普及について
電子マニフェストは、従来の紙マニフェストに比較して、様々な利点があります。電子マニフェストの導入にご協力ください。
事務の効率化、法令の遵守、データの透明性が確保されるとともに、電子マニフェスト利用分は、情報センターが報告するため排出事業者の報告が不要となります。
*なお、電子マニフェストの運用については、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が電子マニフェスト制度に加入していることが必要です。
電子マニフェストのお問合せ先
財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 情報センター 下記関連リンクをご覧ください。
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環境局廃棄物指導課
電話 : 022-214-8235 ファクス : 022-214-8356
メールアドレス : kan007230@city.sendai.jp
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