ページID:14374

更新日:2021年12月1日

ここから本文です。

産業廃棄物を事業場の外で保管する際の事前届出制度

改正の内容

排出事業者は、建設工事に伴い発生する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外において自ら保管するときは、事前に仙台市長に届け出ることとなりました。違反した場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

ポイント

  1. 届出対象となる保管場所の面積は300平方メートル以上
  2. 届出場所における産業廃棄物の保管には、産業廃棄物処理基準が適用される
  3. 届出内容を変更する場合は、事前に変更届の提出が必要
  4. 保管場所での保管を廃止する場合は、その日から起算して30日以内に廃止届の提出が必要
  5. 年度当初(平成23年4月1日)時点で保管を行っている場合は、6月30日までに届出が必要

届出の対象外

  • 収集運搬業許可の積替え保管施設での保管
  • 処分業許可や施設設置許可の範囲内で行う産業廃棄物の保管
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)特別措置法に基づく届出に係るPCB廃棄物の保管

非常災害時の届出

非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に仙台市長まで届け出る必要があります。

様式のダウンロード

添付資料

保管届出書には、以下の書類の添付が必要です。

  1. 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
  2. 保管の場所の平面図及び付近の見取図

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356