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更新日:2024年4月1日

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地区施設内における一時占用の届出書

地区施設内の行為の届出とは

  • 「地区計画の区域内における地区施設の利活用及び維持管理に関する運用指針」に基づき、地区施設内に仮設建築物等を設置しようとする方は、事前に届出を行う必要があります。

地区計画の区域内における地区施設の利活用及び維持管理に関する運用指針(PDF:124KB)

届出が必要な行為

仮設建築物・仮設工作物の設置を伴う一時的な占用を行う場合に届出が必要です。

届出が不要な行為の例

容易に動かせるもの。

(例)

  • キッチンカー
  • 露店
  • 仮設テント
  • 椅子、テーブル
  • カラーコーン
  • 仮設照明

届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

届出先

都市整備局計画部都市計画課

〒980-8671 宮城県仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話:022-214-8295

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8295

(内線723-3615)

ファクス:022-214-8300