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更新日:2024年4月1日

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地区施設の利活用及び維持管理について

地区施設とは

主に地区内の皆さんが利用する道路や公園、緑地、広場など、地区計画(地区整備計画)に定められている施設です。

地区施設の利活用及び維持管理に関する運用指針

本指針の対象となる地区施設

 次に掲げるもの以外を対象としています。

  • 国又は地方公共団体により管理をされているもの
  • 建築基準法第59条の2に定める空地内のもの
  • 仙台市「杜の都」景観計画(平成21年3月策定、令和4年6月変更)に基づき設置する公共的空間内のもの
  • 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条に基づき指定する都市再生特別地区内のもの
  • 緑地

地区施設の維持管理

地区施設は、その機能を維持するため、地区施設の管理者(地区施設の日常の維持管理、保守点検等を実施し、管理する者をいう。以下「管理者」という。)がその責任と負担において、当該地区施設を定める地区計画の目標及び方針に即し、歩行者の自由な通行又は利用など、一般に開放されるものとして維持管理を行ってください。

地区施設の占用について

  • 当該地区施設を定める地区計画の目標及び方針に即し、歩行者の自由な通行又は利活用など、一般に開放されるものとして地区施設の機能に支障がなく、かつ地区の賑わい形成に資するものに限り、占用可能です。
  • 占用する方は、地区施設の利活用に支障のないよう、安全対策を講じてください。
  • また、占用する場合は、地区施設の管理者から同意を得てください。(ただし、管理者が占用する場合を除く。)
  • 「歩行者の自由な通行又は利用」にあたっては、道路、公園、広場、その他公共空地のうち、車道や植栽、固定物等を除いた歩行者の用に供する有効幅員が、既設の歩道等と併せて3m以上確保できるようにしてください。
  • 管理者は、地区施設の占用に対して占用料を徴収する場合は、その料金体系についてあらかじめ公表するものとし、誰もが公平に利用しやすいように努めてください。
  • なお、占用期間や利活用内容の有償・無償は問いません。

地区施設内の行為の届出

地区施設のにあたり、下記行為に該当する場合は届出が必要です。

届出が必要な行為 必要な届出 届出先
建築物の建築又は工作物の建設

地区計画区域内の行為の届出書

※届出の際は、下記様式も記入の上、併せて提出してください。

地区施設内における建築物の建築又は工作物の建設の内容(ワード:13KB)

地区施設内における建築物の建築又は工作物の建設内容(様式)(PDF:59KB)

各区街並み形成課
仮設建築物の建築又は仮設工作物の建設 地区施設内における一時占用の届出書

都市設備局都市計画課

地区施設の利活用及び維持管理に関する運用指針(本文データ)

地区計画の区域内における地区施設の利活用及び維持管理に関する運用指針(PDF:124KB)

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8295

ファクス:022-214-8300