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更新日:2021年7月9日

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大規模集客施設の立地規制について

仙台市は、人口減少や超高齢社会の到来に備え、過度に自動車に依存しないコンパクトな街づくりを推進し、高齢者の方々をはじめ、市民誰もが暮らしやすい都市の形成を目指しています。
そのため、広域集客性の高い大規模集客施設については、主に公共交通機関を利用して容易にアクセスが出来るよう、都心や拠点等、公共交通軸上への立地を誘導し、仙台市の目指す都市づくりや適正な土地利用、周辺環境の保持などに影響を及ぼす地域への立地は規制をしています。

  • 大規模集客施設とは店舗、飲食店、映画館、遊技場等に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものです。広い地域から多くの人が集まる規模の大きいショッピングセンターやシネマコンプレックス等が該当します。

平成20年12月18日より、都市計画で特別用途地区「大規模集客施設制限地区」の区域を指定し、区域内の建築制限等を「仙台市特別用途地区建築条例」に定めています。

建築についての相談

  • 青葉区役所街並み形成課 022-225-7211(代)
  • 宮城野区役所街並み形成課 022-291-2111(代)
  • 若林区役所街並み形成課 022-282-1111(代)
  • 太白区役所街並み形成課 022-247-1111(代)
  • 泉区役所街並み形成課 022-372-3111(代)

お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8295

ファクス:022-214-8300