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更新日:2024年4月1日

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地区計画区域内の行為の届出書

地区計画の届出とは

  • 建築物の新築や増改築、外構工事(カーポート、フェンス)などには、事前の届出が必要です。
  • 建設工事等に先立ち、仙台市が事前に計画内容を審査し、その適合性を確認することにより、地域の皆様が主体となって定めたまちづくりルール(地区計画)の実現を図っていくものです。
  • 地区整備計画が定められた区域内で以下の行為を行う場合は、工事に着手する30日前まに各区役所街並み形成課へ届出を行う必要があります。

届出が必要な行為

届出が必要な行為 内容
建築物の建築又は工作物の建設

建築物を新築、増築、改築、移転する場合

工作物(垣・さく、門・塀、擁壁、屋外広告物等)を建設する場合 

建築物等の形態又は色彩その他意匠の変更 地区計画で建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている区域で、これらを変更する場合
木竹の伐採 地区計画で樹林地等の保全に関する事項が定められている区域で、木竹の伐採をする場合
土地の区画形質の変更 道路や宅地の造成、土地の切土・盛土を行う場合

※建築物等の用途の変更を行う場合は、届出が必要となる場合がありますので、各区役所街並み形成課まで、ご相談ください。
※地区施設(道路、公園、広場など)内の行為の場合は、「地区施設の利活用及び維持管理について」も、ご確認ください。

届出が不要な行為の例

  • 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
  • 開発許可が必要な土地の区画形質の変更
  • 仮設建築物の建築又は仮設工作物の建設
  • 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3m以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設

届出の方法

  1. 届出時期:当該行為に着手する日の30日前までに届出をしてください。
  2. 届出に必要な書類:届出書、位置図、面積表、配置図、各階平面図、2面以上の立面図等
  3. 届出部数:1部
  4. 届出書提出先

地区計画区域内の行為の届出書

緑化率関係(※)の様式は、地区計画で緑化率に関する制限が定められている地区で届出を行う場合に、利用してください。

 ※地区計画で緑化率に関する制限が定められている地区

  • 緑化率の制限がある地区・・・あすと長町南部地区、あすと長町北部地区、あすと長町中央地区
  • 高さの制限(緩和規定)で緑化率の制限がある地区・・・宮城野通地区、定禅寺通地区、青葉通地区

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

届出先の一覧

行為を行おうとする土地の所在する区の区役所街並み形成課

青葉区役所

街並み形成課 980-8701 青葉区上杉一丁目5-1

022-225-7211(代表)

宮城野区役所

街並み形成課 983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35

022-291-2111(代表)

若林区役所

街並み形成課 984-8601 若林区保春院前丁3-1

022-282-1111(代表)

太白区役所

街並み形成課 982-8601 太白区長町南三丁目1-15

022-247-1111(代表)

泉区役所

街並み形成課 981-3189 泉区泉中央二丁目1-1

022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8295

ファクス:022-214-8300