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更新日:2024年4月1日
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主に地区内の皆さんが利用する道路や公園、緑地、広場など、地区計画(地区整備計画)に定められている施設です。
本指針の対象となる地区施設
次に掲げるもの以外を対象としています。
地区施設は、その機能を維持するため、地区施設の管理者(地区施設の日常の維持管理、保守点検等を実施し、管理する者をいう。以下「管理者」という。)がその責任と負担において、当該地区施設を定める地区計画の目標及び方針に即し、歩行者の自由な通行又は利用など、一般に開放されるものとして維持管理を行ってください。
地区施設のにあたり、下記行為に該当する場合は届出が必要です。
届出が必要な行為 | 必要な届出 | 届出先 |
---|---|---|
建築物の建築又は工作物の建設 |
※届出の際は、下記様式も記入の上、併せて提出してください。 |
各区街並み形成課 |
仮設建築物の建築又は仮設工作物の建設 | 地区施設内における一時占用の届出書 |
都市設備局都市計画課 |
地区計画の区域内における地区施設の利活用及び維持管理に関する運用指針(PDF:124KB)
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