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更新日:2023年11月16日

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下水道使用に関する届出・料金のご案内

お引越しのご連絡は

水道水をご使用の方はこちら

水道局コールセンター(022-748-1111)
お引越しの際は、5日前までにお電話ください

地下水をご使用の方はこちら

地下水等をご使用の方で、世帯の人数変更、入居や転居などによる使用開始または休止、水道水への切替え等をされた場合は、業務課業務係(022-214-8809)へご連絡ください。

料金のご案内

水道水をご使用の方の下水道使用料

一般家庭における下水道使用料は、水道水使用の方は使用水量が排出汚水量となり、水道水の使用水量に応じて下水道使用料を算定し、2ヵ月ごとに水道料金と併せてお支払いいただきます(下表参照)。

下水道使用料金表<2ヵ月>(水道水・地下水共通)(平成14年6月1日改定)

下水道使用料金表

 

基本使用料
排出汚水量 使用料
0から20立方メートル

1,546.60円

(税抜)1,406円

 

排出汚水量 使用料
21から40立方メートル

114.40円

(税抜)104円

41から100立方メートル

150.70円

(税抜)137円

101から200立方メートル

247.50円

(税抜)225円

201から400立方メートル

301.40円

(税抜)274円

401から1,000立方メートル

386.10円

(税抜)351円

1,001から2,000立方メートル

415.80円

(税抜)378円

2,001から20,000立方メートル

446.60円

(税抜)406円

20,001立方メートル以上

462.00円

(税抜)420円

超過使用料

 

計算方法

基本使用料に超過使用料(段階ごと)を加えて算定し、消費税10%を加算します。

例えば2ヵ月で44立方メートルを使用した場合の下水道使用料は、
計算式

※水道料金・下水道使用料に関することは、水道局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

地下水をご使用の一般家庭の場合

地下水(井戸水等)を主に使用している世帯は、人数割による排出汚水量で算定します。
公共下水道地域にある世帯は、1ヵ月あたり一人につき4立方メートルとみなし、農業集落排水事業地域にある世帯は1ヵ月あたり一人につき8立方メートルとみなし、一世帯の人数に掛けた汚水量で下水道使用料を算定し、2ヵ月ごとに建設局業務課へお支払いいただきます。
(料金は上表を参照)

地下水をご使用の事業所の場合

水道水以外(井戸水、温泉水、雨水のトイレ使用等)を使用している事業所は、使用者の申告による排出汚水量で算定します。
2ヵ月または1ヵ月ごとに建設局業務課または水道局営業課へお支払いいただきます。
ご使用を始める場合は、事前に建設局業務課へご連絡ください。メーターや水量算定方法、使用料などについてご説明します。

排出汚水量の申告は、こちらの様式を使用してください。

下水道の使用を一時休止する場合

建物解体工事に伴う水撒き用の水や建物建設に伴う工事水など、上水道は使用するが一時的に下水道を使用しない場合は、使用者の届出により下水道の一時休止手続きを行います。一時休止期間中は、下水道使用料は発生しません。
なお、公共下水道の使用を再開する場合は、直ちに使用開始届を提出してください。


一時使用休止の届出は、こちらの様式を使用してください。

下水道使用料を滞納すると延滞金がかかります

納期限までに下水道使用料を完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が計算されます。

詳しくは業務課業務係(022-214-8337)までお問い合わせください。

延滞金の割合

  • 平成25年12月末日までに滞納した下水道料金分について

  納期限後、最初の1か月間は法令により割引率(注1)が適用になりますが、1か月を経過した期間については、年14.6%となります。

  (注1)割引率とは、「前年の11月30日の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号の規定による商業手形の基準割引率)+4%」又は「7.3%」のうち低い方が適用となります。

  • 平成26年1月1日以降に滞納している下水道料金分について

  納期限後、最初の1か月間は「延滞金特例基準割合(注2)+1%」となり、1か月を経過した期間については「延滞金特例基準割合+7.3%」となります。

  (注2)延滞金特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利(新規短期)の前々年10月から前年9月における平均に、1%を加算した割合となります。

下水道使用料の減免

生活保護を受けている世帯や市民税が非課税の世帯には、下水道使用料を減免する制度があります。

水道水をご使用の方は、水道局南料金センター(022-304-0020)へ

地下水等をご使用の方は、業務課業務係(022-214-8809)へ

災害などにより下水道使用料のお支払いが困難な方へ

災害や事業の休廃止などの影響から収入が大幅に減少した等の事情により、下水道使用料のお支払いが困難な方は、お支払いの猶予等納入に関するご相談に応じますので、下記の担当までお問い合わせください。

支払い相談に関するお問い合わせ先

  • 青葉区・泉区で水道をご利用の方

水道局 北料金センター 電話番号:022-371-8830

  • 宮城野区・若林区・太白区で水道をご利用の方

水道局 南料金センター 電話番号:022-304-0023

  • 地下水等をご使用している事業所等で使用水量を申告していただいている場合、井戸水と下水道をご使用の場合、公設浄化槽をご使用の場合

建設局 業務課業務係 電話番号:022-214-8337

おすすめする支払い方法

水道局からの請求によるお支払いは、便利な口座振替またはクレジット決済で

口座振替ができる金融機関や口座振替依頼書の郵送、クレジット決済の利用手続き等は、水道局ホームページでご確認いただくか、水道局コールセンター(022-748-1111)へご相談ください。

地下水をご使用の方も、お支払は便利な口座振替で

ご希望の方には、口座振替依頼書を郵送しますので、業務課業務係(022-214-8809)へご連絡ください。
以下の金融機関の本支店でご利用いただけます。

口座振替可能な金融機関

  • 七十七銀行
  • 仙台銀行
  • 仙台農業協同組合
  • 杜の都信用金庫
  • 宮城第一信用金庫
  • 東北労働金庫
  • 山形銀行
  • 秋田銀行
  • 北日本銀行
  • みちのく銀行
  • 荘内銀行
  • 北都銀行
  • ゆうちょ銀行

 

関連ページ

お問い合わせ

建設局業務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8809

ファクス:022-268-4318