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ID:018-E0C44
更新日:2022年7月19日
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薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場合には、あらかじめ薬局の開設許可を受ける必要があります。(ただし、病院若しくは診療所等の調剤所を除く。)
新たに薬局の開設許可申請を行う方は、必要な書類や申請書の記載方法などについてご説明いたしますので早めにご相談ください。
(1)薬局開設許可申請書
(2)薬局の構造設備概要等 別紙[1]-1、別紙[1]-2(薬局の平面図)
(3)薬局の業務を行う体制の概要等 別紙[2]-1、別紙[2]-2
(4)従事する資格者一覧 別紙[3]
(5)薬局の兼営事業の種類等 別紙[4]
(6)特定販売に関する事項 別紙[5](特定販売を行う場合のみ。要事前相談)
(7)登記事項証明書原本(申請者が法人の場合)
(8)使用関係証明書(資格者)
※派遣労働者の場合は、「派遣された資格者を従事させる場合の注意点について」をご覧ください。
(9)資格を証明する書類(原本と写し、登録販売者である場合は業務・実務証明書原本と写しも添付)
(10)仙台市メール配信サービスの登録に関する報告書
薬局機能情報提供制度関係について(宮城県薬務課ホームページ)(外部サイトへリンク)
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