ID:018-E0C44

更新日:2022年7月19日

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薬局 開設許可申請書(新規)

書類作成時の注意点

  • 各様式をA4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
  • 様式は、ダウンロードし、保存した上でお使いください。
  • いわゆる消せるペン等で記載した書類は受理できません。
  • 修正液や二重線による訂正等があった場合、受理できないことがあります。
  • 添付する図面についてはA3サイズの用紙も可能です。
  • 添付書類の提出については基本的に原本としておりますが、ご希望があれば返却することができます。その際は必ず原本とそのコピーをご持参ください。
  • 添付書類の省略については「添付書類の省略について」をご覧ください。
  • 申請する場所ですでに薬局や店舗販売業の許可がある場合や、これから薬局の管理者になろうとする方がすでに他の場所で管理者をしている場合は「すでに薬局や店舗販売業の許可がある場合等について」をご覧ください。

事務の概要(詳しくは、下記までお問い合わせください)

薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場合には、あらかじめ薬局の開設許可を受ける必要があります。(ただし、病院若しくは診療所等の調剤所を除く。)

事務の根拠

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
  • 同法施行令(昭和36年政令第11号)
  • 同法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)
  • 薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)
  • 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)

申請方法等

  • 申請は直接窓口でお受けいたします。なお、窓口においでの際は、事前に当課までご連絡をお願いいたします。
  • 新たに薬局の開設許可申請を行う方は、必要な書類や申請書の記載方法などについてご説明いたしますので早めにご相談ください。

必要書類

(1)薬局開設許可申請書
(2)薬局の構造設備概要等 別紙[1]-1、別紙[1]-2(薬局の平面図)
(3)薬局の業務を行う体制の概要等 別紙[2]-1、別紙[2]-2
(4)従事する資格者一覧 別紙[3]
(5)薬局の兼営事業の種類等 別紙[4]
(6)特定販売に関する事項 別紙[5](特定販売を行う場合のみ。要事前相談)

(7)登記事項証明書原本(申請者が法人の場合)
(8)使用関係証明書(資格者)
※派遣労働者の場合は、「派遣された資格者を従事させる場合の注意点について」をご覧ください。
(9)資格を証明する書類(原本と写し、登録販売者である場合は業務・実務証明書原本と写しも添付)
(10)仙台市メール配信サービスの登録に関する報告書

提出部数

  • 1部(控えが必要な方は、2部ご用意ください)

提出場所

  • 仙台市保健所健康安全課薬務係(市役所本庁舎)

標準処理期間

  • 薬局開設許可申請後許可までに要する期間は、本市の閉庁日を除く10日間です。
  • 書類の不備や構造設備が不十分等の理由で審査ができない期間は含まれません。

申請手数料

  • 29,400円(納付書にて納入ください)

お知らせ

関連手続き窓口一覧

薬局機能情報提供制度関係について(宮城県薬務課ホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

健康福祉局健康安全課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8085

ファクス:022-211-1915