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更新日:2022年1月28日

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鶴ケ谷・茂庭団地の買戻特約登記の抹消手続き

買戻特約とは

  • 施行者(仙台市)が造成した鶴ケ谷団地及び茂庭団地の土地に対して、「新住宅市街地開発法第33条第1項」の規定に基づいて定められたものです。
  • 買戻特約の有効期間は工事完了の公告の日の翌日から10年間です。

※鶴ヶ谷団地及び茂庭団地共に既に上記の期間を経過してしまっているため、登記簿に記載されていても何の効力も発しません。
※新住宅市街地開発法第33条第1項
施行者は、新住宅市街地開発事業により造成された宅地を譲り渡す場合においては、民法第579条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第27条第2項の公告の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。

手続きについて

  • 上記※(注意書き)のとおり、登記簿上に買戻特約が付記されていても何の効力も発しませんが、売買や所有権移転等を行う際に抹消を希望される方につきましては、仙台市で嘱託登記等の手続きを行います。
  • 抹消手続きを申請するには、次の2つの方法があります。
  1. 土地所有者本人が申請する
  2. 司法書士に委任する

所有者本人が申請する場合

申請先

仙台市都市整備局住宅政策課

必要書類等

  • 申請書(買戻特約の抹消について)
    (所有者本人が仙台市に抹消手続きの申請を行うもの)
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
    (法務局が発行するもの(写しでも可))
  • 収入印紙(1筆につき1,000円分)

※本人が申請に来ることが出来ない場合には、申請の手続きを代理人に委任する旨の文書(様式は任意)も提出してください。本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。

法務局への申請までの流れ

イラスト:法務局への申請までの流れ

土地所有者または代理人

仙台市

法務局

(1):必要書類を揃えて申請する
(2):提出された書類の内容を確認して、法務局に登記抹消を依頼する

司法書士に委任する場合

申込先

仙台市都市整備局住宅政策課
(申請は委任を受けた司法書士が行います)

必要書類等

  • 委任状
    (所有者本人が抹消手続きを司法書士に委任したことを示すもの)

※本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。

  • 申請書(買戻特約抹消嘱託登記に関わる委任状について)
    (委任を受けた司法書士が仙台市に委任状発行の申請を行うもの)
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
    (法務局が発行するもの(写しでも可))

法務局への申請までの流れ
(1):司法書士に抹消手続きを委任する
(2):必要書類を揃えて申請する
(3):提出された書類の内容を確認して、委任状及び登記原因証明情報を作成・交付する
(4):法務局に登記抹消の依頼をする

司法書士による申請の流れ

処理期間

法務局に申請を行ってから実際に登記簿から抹消されるまでは、1週間~10日間程度かかります。

手続きに必要な関係書類は、下記のページからダウンロードできます。

買戻特約登記抹消手続き関係書類一覧

お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8336

ファクス:022-268-2963