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更新日:2023年10月5日

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仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例における既存施設の取扱いについて

仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例では、令和5年10月1日以降に新規に工事着手する施設だけでなく、既に設置済み又は工事着手済みの既存施設についても必要な手続や遵守すべき事項を定めています。

施設の全部又は一部が設置規制区域内にある場合と、施設の全部が設置規制区域外にある場合で必要な手続きが異なりますので、管理する施設が設置規制区域内かどうかを確認のうえ、必要な手続きを行ってください。

条例の概要、設置規制区域の確認方法、手引書等についてはこちらのページからご確認ください。

既存施設とは

条例施行日(令和5年10月1日)より前に設置済み又は設置の工事に着手した、出力20kW以上の太陽光発電施設(建築物に設置するものを除く)をいいます。

令和5年10月1日までに必要な手続(まだ手続がお済みでない場合はお急ぎください)

設置規制区域の場合

  • 次の書類を市へ提出する必要があります。
  1. 既存事業概要届出書(様式14号)
  2. 誓約書(様式第9号)
  3. 維持管理等計画書(別紙3)

※その他添付書類についてはこちら(必要書類一覧表)(PDF:1,187KB)をご確認ください。

  • 維持管理等計画を公表する必要があります。

設置規制区域外の場合

維持管理等計画を作成の上、公表するよう努めてください。

その他必要な手続

設置規制区域の場合

  • 地域住民等へ事業概要について説明を行うよう努めてください。
  • 大規模事業者(出力1,000kW以上)は、損害賠償責任保険、火災保険・地震保険の加入に努めてください。
  • 事業計画を変更する場合は、事業変更許可申請(様式第2号)又は軽微変更届出書(様式第3号)の提出を行う必要があります。
  • 既存事業者の地位を承継した場合は、既存事業者地位承継届出書(様式第16号)を提出する必要があります。
  • 事業を廃止する場合は、事業廃止届出書(様式第13号)を提出する必要があります。

設置規制区域外の場合

  • 大規模事業者(出力1,000kW以上)は、損害賠償責任保険、火災保険・地震保険の加入に努めてください。
  • 事業計画を変更する場合は、既存事業変更届出書(様式第15号)を提出する必要があります。
  • 既存事業者の地位を承継した場合は、既存事業者地位承継届出書(様式第16号)を提出する必要があります。
  • 事業を廃止する場合は、事業廃止届(様式第13号)を提出する必要があります。

既存施設の必要手続

様式

様式は、こちらのページからダウンロードできます。

仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例の申請・届出(ダウンロードページ)

お問い合わせ・各種書類の提出先

仙台市環境局環境部環境企画課

〒980-8671 仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎(MSビル二日町)5階

電話:022-214-8219(直通)ファクス:022-214-0580

Eメール:taiyoko-jorei@city.sendai.jp

※電話回線混雑回避のため、メールでのお問い合わせにご協力をお願いいたします。

書類の提出について

  • 届出書類等に不備があると再提出となりますので、正式提出の前に、メール等で事前にご相談ください。
  • 届出書類はメールでの提出が可能です(許可申請、変更許可申請は窓口受付のみ)。
  • 郵送で提出する場合は、正本・副本(必要な添付書類を含む。)に返信用封筒(必要分の切手を貼るとともに返送先を記入)を同封してください。

 

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お問い合わせ

環境局環境企画課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-8219

ファクス:022-214-0580