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更新日:2024年3月28日

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監査委員制度の概要

監査委員の役割

監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務を監査するために設置される機関で、地方公共団体が行っている行政サービスが適法であるか、能率よくされているか、さらに不正がないかなど、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表しています。

監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関です。このため、複数の委員で構成されているにもかかわらず「監査委員会」という呼び方はしません。ただし、監査結果の決定などは、監査委員の合議によるとされています。仙台市の場合は、必要に応じて「監査委員協議会」を開催して協議を行っています。

監査委員の設置

監査委員の定数は、都道府県及び人口25万以上の市では4人となっていますが、条例で定数を増加させることができます。監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、長が議会の同意を得て選任します。なお、議員のうちから選任される委員(以下「議選委員」といいます。)の数は、定数4人のときは2人又は1人となっています。

監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された委員(以下「識見委員」といいます。)が4年で、議選委員は議員の任期が監査委員としての任期になります。また、監査委員の定数が4人である場合には識見委員のうちから1人以上を常勤としなければならず、識見委員のうちから1人を代表監査委員に選任することとなっています。代表監査委員は、監査委員に関する庶務を処理します。

仙台市では識見委員が3人、議選委員が1人で構成されており、識見委員のうち代表監査委員1名が常勤となっています。

監査基準

監査委員が、監査、審査、検査を実施する際には、地方自治法の規定により、監査基準に従い常に公正不偏の態度を保持しなければならないとされています。

仙台市では、以下のとおり監査基準を定めています。

仙台市監査基準(令和6年3月27日改正)(PDF:462KB)

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