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更新日:2024年4月1日

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景観計画区域に係る行為完了届出書

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

景観法第16条の規定に基づく届出に係る行為が完了したときは、遅滞なく、行為完了の届出書を提出してください。

事務の根拠

杜の都の風土を育む景観条例第12条
景観計画

届出方法等

  1. 届出場所:二日町第五仮庁舎12階 都市景観課
    ※令和4年7月より、二日町第五仮庁舎12階(青葉区二日町12-34オンワード樫山仙台ビル)に仮移転しました。二日町第五仮庁舎には駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用いただくか、お車でお越しの場合は市役所駐車場をご利用ください。
  2. 届出を行う方:景観法第16条の規定に基づく届出をした者
  3. 届出時期:行為完了時に届出をしてください。
  4. 届出に必要な書類:2方向以上から撮影した完了写真
  5. 届出部数:1部

お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300