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更新日:2021年6月30日

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災害危険区域に係る規制内容について

平成23年12月16日付けで災害危険区域に指定した沿岸部の区域では、住居の用に供する建築物(※1)の新築や増築などができなくなりました。
この区域は、平成23年東日本大震災において、甚大な津波の被害のあった区域であり、また、仙台市震災復興計画の中で、さまざまな防災施設の整備を行ってもなお予測される津波の浸水域が2メートルを超え、被害の危険性が高い地区とされております。

※1「住居の用に供する建築物」とは

  • 住宅(専用住宅、併用住宅、長屋)
  • 寄宿
  • 下宿
  • 共同住宅

沿岸部の災害危険区域の指定内容については、仙台市災害危険区域条例の改正及び沿岸部の災害危険区域の指定についてのページをご覧ください。

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918