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更新日:2023年10月12日

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仙台市災害危険区域

仙台市では、建築基準法第39条に基づき、仙台市災害危険区域条例(仙台市例規のページから検索してください。)を定め、地すべりによる危険が著しい区域、津波による危険が著しい区域等を災害危険区域に指定するとともに、当該区域における建築の制限をしています。

仙台市が指定する災害危険区域の区分

第1号区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により宮城県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域

第2号区域

第1号区域の周辺その他急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域で市長が指定するもの

第3号区域

地すべりによる危険の特に著しい区域で市長が指定するもの

第4号区域

第3号区域の周辺その他地すべりによる危険の著しい区域で市長が指定するもの

第5号区域

津波による危険の特に著しい区域で市長が指定するもの

 

仙台市が指定した災害危険区域一覧

災害危険区域一覧(PDF:90KB)からご確認ください。

都市整備局建築指導課で区域図を縦覧しています。

 

災害危険区域における建築制限

第1号、第2号区域

住居の用に供する建築物(※1)を建築する場合は、次の項目のいずれかに該当しなければなりません。

  • 建築物の基礎及び主要構造部が鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造で急傾斜地の崩壊に対して耐力上支障がないものであり、かつ、当該建築物の外壁の開口部が急傾斜地に直接面していないこと
  • 急傾斜地の崩壊に対する防護施設又は防止施設が設置されていること

第3号区域

住居の用に供する建築物(※1)は建築できません。

住居の用に供する建築物以外の建築物を建築する場合は、次の項目にすべて該当しなければなりません。(※2)

  • 建築物の地階を除く階数が2以下であること
  • 建築物の基礎が一体の鉄筋コンクリート造であること
  • 建築物の基礎の底部(基礎杭を使用する場合にあっては、当該基礎杭の先端)が良好な地盤に達していること等地すべりに対して構造耐力上安全であるための必要な措置が講じられていること

第4号区域

建築物を建築する場合は、次の項目にすべて該当しなければなりません。(※2)

  • 建築物の地階を除く階数が2以下であること
  • 建築物の基礎が一体の鉄筋コンクリート造であること
  • 建築物の基礎の底部(基礎杭を使用する場合にあっては、当該基礎杭の先端)が良好な地盤に達していること等地すべりに対して構造耐力上安全であるための必要な措置が講じられていること

第5号区域

住居の用に供する建築物(※1)は建築できません。

 

※1 住居の用に供する建築物とは、住宅(専用住宅、併用住宅、長屋)、寄宿舎、下宿、寮、共同住宅その他これらに類する用途をもつ建築物のことをいいます。

※2 詳細は、災害危険区域における建築に際しての安全基準に関する要綱(PDF:107KB)をご確認ください。

 

東日本大震災(平成23年3月11日)以降に指定・解除した災害危険区域

東日本大震災以降に指定・解除した災害危険区域は次の通りです。

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918