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更新日:2024年2月16日

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バリアフリー法

 バリアフリー法の概要

バリアフリー法(正式名称:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)が、平成18年12月20に施行され、同日付で旧ハートビル法(「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」平成15年4月1日施行)は廃止されています。

詳しくは、国土交通省「建築物におけるバリアフリーについて(外部サイトへリンク)」(「バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策のページ(外部サイトへリンク)」より)及び「バリアフリー新法の解説(このページ下部にあるリンクより)」をご覧下さい。

 

 建築主の義務

不特定多数の方が利用する建築物及び主として高齢の方、身体に障害がある方等が利用する建築物について2,000平方メートル以上の建築(新築・増築・改築・用途変更により特別特定建築物とする場合を含む)をする方は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。

対象となる建築物

用途(特別特定建築物)

  1. 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの又は特別支援学校
  2. 病院又は診療所
  3. 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  4. 集会場又は公会堂
  5. 展示場
  6. 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  7. ホテル又は旅館
  8. 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
  9. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
  10. 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  11. 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
  12. 博物館、美術館又は図書館
  13. 公衆浴場
  14. 飲食店
  15. 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  16. 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
  17. 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
  18. 公衆便所
  19. 公共用歩廊

対象

2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)の新築、増築、改築、用途変更

手続きについて

義務付けのバリアフリー法の審査は、確認申請の審査時に行います。

指定確認検査機関又は仙台市建築審査課へ確認申請書類と合わせて、「建築物移動等円滑化基準」チェックリストの提出が必要となす。

申請書類(申請書等ダウンロードサービスをご参照ください。)

「建築物移動等円滑化基準」チェックリスト:正・副

 

 計画の認定

バリアフリー法の認定を受ける場合は、建築物移動等利用円滑化誘導基準に適合する必要があります。

対象となる建築物

用途(特定建築物)

  1. 学校
  2. 病院又は診療所
  3. 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  4. 集会場又は公会堂
  5. 展示場
  6. 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  7. ホテル又は旅館
  8. 事務所
  9. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  10. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  11. 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  12. 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
  13. 博物館、美術館又は図書館
  14. 公衆浴場
  15. 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  16. 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  17. 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
  18. 工場
  19. 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
  20. 自動車の停留又は駐車のための施設
  21. 公衆便所
  22. 公共用歩廊

対象

新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替

認定申請の手続き

(1)建築確認申請と併願する場合(確認申請手数料の免除を受ける場合)

各区街並み形成課に、確認申請書とバリアフリー法認定申請書を合わせて提出してください。

(2)認定申請を仙台市に別途行う場合

確認申請書を指定確認検査機関に提出する場合は、バリアフリー法認定申請書類のみ、各区街並み形成課に提出してください。

認定申請書類(申請書等ダウンロードサービスをご参照ください。)

  • (1)認定申請書:正・副
  • (2)「建築物移動等円滑化誘導基準」チェックリスト:正・副
  • (3)添付図書:正・副

 

 認定等のメリット

建築確認の特例

バリアフリー認定の申請に併せて、確認申請書を提出し,建築主事の適合通知を受けることで、実質的に確認申請手数料の免除を受けることができます(バリアフリー法第17条第4項から第8項)。

容積率の特例

お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくするためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。バリアフリー法では延べ面積の10分の1を限度に、容積率の算定に際して延べ面積に不算入とすることができます。(バリアフリー法第19条)。

表示制度

認定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができます(バリアフリー第20条)。

税制上の特例

昇降機を設けた2,000平方メートル以上の特別特定建築物で、認定を受けたのものについては、所得税、法人税の割増償却(10%、5年間)が受けられます。詳細は、国税務署にてご確認ください。

 

 認定建築物リスト

これまでに認定を受けた建築物の一覧をダウンロードできます。

 

お問い合わせ先

各区役所建設部街並み形成課建築指導係

※青葉区役所庁舎大規模改修工事に伴い街並み形成課が仮移転(引越し)します
青葉区役所:022-225-7211(代表)
宮城野区役所:022-291-2111(代表)
若林区役所:022-282-1111(代表)
太白区役所:022-247-1111(代表)
泉区役所:022-372-3111(代表)

都市整備局建築指導課指導係
電話:022-214-8348
ファクス:022-211-1918
Eメール:tos009420@city.sendai.jp

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918