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更新日:2022年11月1日

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長期優良住宅建築等計画等の認定について

法改正のお知らせ

令和4年10月1日から建築行為なし認定(既存住宅の認定)制度が開始されました。

令和4年2月20日から認定申請手数料や認定手続き、認定基準が変わりました。

詳しくは、仙台市からのお知らせ(PDF:432KB)をご覧ください。

令和4年2月19日までに認定申請した住宅の計画変更申請には、法改正前の制度が適用されます。

法改正前の制度についてはこちらのページから確認してください。

目次

長期優良住宅とは

制度の概要、メリット、認定基準

認定申請から完了報告までの手続き

手続きの流れ、認定申請の際の提出書類、完了報告の際の提出書類、手数料、手続き窓口

その他の手続

計画の変更、分譲住宅の譲り受け人の決定・区分所有住宅(分譲マンションなど)の管理組合の管理者等の選任、住宅の譲渡・相続、認定申請の取り下げ、建築・維持保全の取りやめ、認定通知書等の再交付、手続き窓口

住宅の維持保全

記録の作成・保存、維持保全状況の調査

関連リンク

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918