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更新日:2025年4月2日
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麻しん風しん定期予防接種に使用されている麻しん風しん混合ワクチンについては、一部の自治体及び医療機関において供給が行き届いていないことが、令和6年度において確認されていました。
このことから、令和6年度の麻しん風しん定期予防接種の対象者で、その期間内に接種を受けられなかった方については、令和9年3月末まで特例的に接種期間を延長することが国によって決定されました。
この取り扱いによる接種を希望される方は、以下の対象者等をご確認いただき、事前に必要な手続きを行って接種を受けるようお願いいたします。
(小児の麻しん風しんの定期予防接種について詳しくは麻しん及び風しんの予防接種についてをご覧ください。)
(成人の風しんの定期予防接種について詳しくは風しんの抗体検査・予防接種(成人男性)についてをご覧ください。)
令和6年度の麻しん風しん定期予防接種の対象者で、令和6年度中に受けることができなかった方
以下の条件を全て満たす方
※1.令和7年度以降に抗体検査を実施した場合は対象外となります
※2.定期接種の対象となる抗体価は風しん5期の定期接種対象となる抗体価基準(PDF:425KB)をご覧ください
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
1.保護者の方から予防接種担当窓口へ申請
以下の申請書をご記入のうえ、予防接種担当窓口(予防接種問い合わせ先をご参照ください)に提出をお願いします。
提出時には母子手帳と保護者の方のご本人様が確認できる書類をお持ちください。
※なお、窓口にお持ちいただくのが難しい場合はご相談ください。
(記載例はこちら記載例(ワード:59KB)記載例(PDF:813KB))
2.予防接種担当窓口から保護者の方へ専用の受診券(予診票・個人票)を交付
※申請から交付までに一定の日数をいただく場合がありますので、ご注意ください。
3.予防接種を受ける医療機関に専用の受診券(予診票・個人票)をお持ちいただき、接種を受ける
予防接種を受ける医療機関と本市により事前に必要書類の取り交わし等が必要となります。
医療機関から予防企画課(022-214-8452)までお問い合わせをお願いいたします。
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