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更新日:2022年4月1日

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セーフティネット保証第6号認定(取引金融機関の破綻)

利用できる方(認定要件)

破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしている方で、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者で、次の要件に該当する方

  • 認定申請日からさかのぼって1年以内に破綻金融機関等と金融取引(融資残高があること。)を行っていること。(破綻金融機関等の営業(事業)譲渡日以降の申請であっても対象となります。)

破綻金融機関等とは

次の1~3に該当する金融機関をいいます。

  1. 預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関
  2. 預金保険法第2条第12項に規定する被管理金融機関
  3. 預金保険法第2条第13項に規定する承継銀行

破綻金融機関リスト(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

認定に必要な書類

【法人の場合】

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写

【個人の場合】

  • 許可・免許・認可・登録・届出等を必要とする事業者は、許認可証等の写
  • 上記以外の事業者は、最近の所得税の確定申告書の控の写(決算書の写又は収支報告書の写も添付してください。)

必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321