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更新日:2022年4月1日

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セーフティネット保証第8号認定(金融機関の貸付債権の譲渡)

利用できる方(認定要件)

金融機関が整理回収機構(RCC)に貸付債権を譲渡したことにより、借入れの減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、その事業の再生が可能と認められる方で、次の全ての要件に該当する方

  1. 申請者が、整理回収機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡(信託を含みます。)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)を有していること
  2. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
  3. 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること
  4. 整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること

RCCに対して貸付債権の譲渡がなされる前に、取引金融機関から返済条件の変更を受けている場合は、認定対象とはなりません。
※「直近」とは、申請の時点から1か月前までとします。

債務の返済条件の変更とは

  1. 当初期日は変更せず、毎月の返済額を軽減し、残額を期日一括返済とすること
  2. 期限を延長し、毎月の返済額を軽減し、均等返済とすること
  3. 期限を延長し、毎月の返済額を軽減し、残額を期日一括返済とすること
  4. 据置期間を延長すること
    等になります。

認定に必要な書類

  • 認定申請書 2通
    認定申請書(ワード:32KB)認定申請書(PDF:100KB)記載例(PDF:166KB)
  • 貸付債権の譲渡をした金融機関から受け取った債権譲渡通知書等の写
  • 直近及び前年同期の全ての金融機関からの総借入金残高及び貸付債権の譲渡をした金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、返済償還表等の写
  • 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取り組み、債務の返済計画等を規定した事業計画(様式は任意のもので構いません。)の写
  • 貸付債権の譲渡をした金融機関による貸付債権の譲渡時の借り入れの約定書及び借り入れの返済条件の変更がなされた整理回収機構との約定書の写
  • 委任状(本人以外の方(金融機関の方など)が認定申請を行う場合)
    委任状(ワード:29KB)委任状(PDF:21KB)

【法人の場合】

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写
  • 試算表(申請月から遡って3か月以内のものをご持参ください。)

【個人の場合】

  • 最近の所得税の確定申告書の控の写(決算書の写又は収支内訳書の写も添付してください。)
  • 許可・免許・認可・登録・届出等を必要とする事業者は、許認可証等の写

必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321