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更新日:2023年12月4日

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療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方やその保護者が、相談やいろいろな制度を利用しやすいように交付するものです。手帳の交付を受けると、在宅サービス、社会参加、就労などの様々な制度が利用できます。利用できる制度等の詳しいことは『せんだいふれあいガイド』をご覧ください。

(※療育手帳の申請に当たっては、あらかじめアーチルにご相談いただくことをおすすめします

障害程度

障害の程度に応じて「A」(重度)と「B」(中・軽度)に区分されます。

手帳の種類

手帳には「紙型」と「カード型」があり、どちらか一つを選択できます。

カード手帳の見本

ryoiku_card

(カードはプラスチック製で大きさは縦5.4cm×横8.5cm。健康保険証や運転免許証と同じ大きさです)

申請手続

窓口に申請し、北部発達相談支援センター・南部発達相談支援センターで判定を行います。手帳には再判定の時期がありますので、年齢に応じて2年から10年に一度、再判定の手続きが必要です(年齢によっては再判定が不要となる場合もあります)。

申請手続に必要なもの

  1. 申請書(用紙は窓口にあります。)
  2. 顔写真2枚(無帽、上半身、真正面、タテ4cm×ヨコ3cm、1年以内に撮影したもの)
  3. 相談調査票(用紙は窓口にありますが、あらかじめご記入いただいたものをご持参いただくと手続きがスムーズです)
    調査票1(PDF:405KB)
    調査票2(PDF:314KB)
    初めて申請するときは「調査票1」「調査票2」の両方が必要です。
    再判定の時は「調査票1」のみ必要です。
  4. マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カードなど)
  5. 本人確認人書類(運転免許証など)
    ※4.と5.の詳しくは下部にある添付ファイルをご覧ください。

申請先

お住まいの区(18歳未満の方は保護者の居住地、18歳以上の方は本人の居住地)の担当窓口に申請してください。

窓口

電話番号

青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-225-7211(代表)

宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-291-2111(代表)

若林区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-282-1111(代表)

太白区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-247-1111(代表)

泉区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-372-3111(代表)

宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係

022-392-2111(代表)

判定機関

【青葉区・宮城野区・泉区にお住まいの方】

仙台市北部発達相談支援センター(北部アーチル)電話:022-375-0110(代表)

【若林区・太白区にお住まいの方】

仙台市南部発達相談支援センター(南部アーチル)電話:022-247-3801(代表)

ご案内(PDF)

療育手帳の交付・申請について(PDF:624KB)

療育手帳の手続きにマイナンバーが必要です(PDF:595KB)

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お問い合わせ

健康福祉局北部発達相談支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1 

電話番号:022-375-0110

ファクス:022-375-0142

健康福祉局南部発達相談支援センター

仙台市太白区長町南3-1-30 

電話番号:022-247-3801

ファクス:022-247-3819