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更新日:2023年12月2日

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妊娠中の女性労働者等への配慮について(母性健康管理措置など)

母性健康管理措置とは

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

母性健康管理措置には、次の様な措置があります。

  • 妊娠中の通勤緩和
  • 妊娠中の休憩に関する措置
  • 妊娠または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)

※なお、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等を、主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法)。

母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)とは

事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定められています。

留意事項

様式

働く女性の母性健康管理のためのQ&Aなど

 

母性健康管理措置等に係る相談窓口

通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、勤務先の事業所の所在地を管轄する各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の「母性健康管理措置に係る相談窓口」にご相談ください。

母性健康管理措置及び助成金に関する詳細なお問い合わせや、事業主にどう伝えればよいかわからない、事業主に処置を講じてもらえない、休業中の給与は支給されるのかといったご相談もできます。
相談は無料です。匿名でも相談することができ、プライバシーは厳守されます。

受付時間:8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

母性健康管理措置等に係る相談窓口:各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

  • 宮城県内の事業所を管轄する相談窓口
    宮城県労働局雇用環境・均等室(電話番号:022-299-8844

仙台市の妊娠・出産・子育てに関する制度等について

仙台市の妊娠・出産・子育てに関する制度等については、妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援のページをご覧ください。
妊娠・出産・子育てに関するご相談は子育て世代包括支援センターである下記の各区役所家庭健康課母子保健係・各総合支所保健福祉課保健係にお気軽にご連絡ください。

お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課

青葉区役所家庭健康課 電話:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代表)
宮城野区役所家庭健康課 電話:022-291-2111(代表)
若林区役所家庭健康課 電話:022-282-1111(代表)
太白区役所家庭健康課 電話:022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所保健福祉課 電話:022-399-2111(代表)
泉区役所家庭健康課 電話:022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8189

ファクス:022-214-8610