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更新日:2023年4月1日

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新規に育児ヘルプ家庭訪問事業の実施を希望する事業者の方へ

育児ヘルプ家庭訪問事業の実施事業者を随時募集しております。
本事業の受託を希望する場合は、事前にこども若者局こども家庭保健課家庭支援係(022-214-8606)までご相談の上、下記書類をご提出ください。

事業者の要件

育児ヘルプ家庭訪問事業を実施できる事業者は、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
  2. 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス事業者
  3. その他、上記と同等のサービスを提供できると仙台市が認めた事業者

支援員の要件

育児ヘルパーとして派遣する支援員は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 介護職員初任者研修を修了した方
  2. 保育士の資格を有する方
  3. 仙台市生活支援介護サポーター養成研修を受講した方
  4. 子育て経験者(ただし受注者が実施するサービスに関する基礎的な研修及び子育ての知識に関する研修を受講した者に限る。)
    ※子育て支援員研修、仙台すくすくサポート事業協力会員講習会、本事業主管課が主催する子育ての知識に関する研修、その他発注者が認める研修等

事業概要

上記以外の事業概要については、下記をご覧ください。

仙台市育児ヘルプ家庭訪問事業務委託概要書(PDF:241KB)

提出書類

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お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8606

ファクス:022-214-8610