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更新日:2022年1月28日

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法定外公共物について

目次

法定外公共物の概要

法定外公共物の主な手続き

様式集

法定外公共物関係窓口

法定外公共物の概要

仙台市が所有する財産のなかには、「法定外公共物」と呼ばれているものがあります。「法定外公共物」は、里道(認定外道路など)や水路(普通河川など)などの総称で、法律用語ではありませんが、一般に広く使われていて、仙台市でもこの名称を使用しています。仙台市が取扱う「法定外公共物」は、里道や水路などのうち、次の1と2の両方に当てはまるものとなっています。

  1. 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、当時の建設省から平成16年度までに一括譲与されたもの
  2. 道路法、河川法、下水道法などの各種法律に定めがあるもの以外

また、「法定外公共物」には土地だけではなく、そこにある土砂や流水なども含まれます。

なお、「法定外公共物」は、そのほとんどに地番がないため、土地登記簿がありません。しかし、法務局備え付けの地図や公図に二線引きの無地番地や、更にはそれに着色されているもの、また、単に着色されているものなどがあり、「法定外公共物」があることの手がかりになります。

法定外公共物の主な手続き

法定外公共物は、その本来の機能を妨げない範囲で占用したり、工事の際に使用することができます。また、敷地の中にある水路を付替えて、分断されている自分の土地を一体利用したり、現状では機能が無くなっている法定外公共物の売払いを受けて、自分の土地にすることができます。

主な申請手続き等については次のとおりです。

相談窓口は、各区役所公園課宮城総合支所公園課秋保総合支所建設課です。

使用許可

次のようなときには、使用許可を受ける必要があります。その土地が所在する区の区役所公園課などに「行政財産目的外使用許可申請書(法定外公共物)」(ワード:25KB)を提出してください。

なお、使用許可の手続きと併せて、境界確定の手続きも必要になります。

(例)

  1. ガス管、上・下水管などを埋設したり、電線を横断させたりするとき
  2. 自宅敷地に接する水路に通路橋を架けて進入路にするとき
  3. 駐車場や商品置き場などで一時的に使用するとき
  4. 工事用の足場などで一時的に使用するとき
  5. 地域のお祭りなどで一時的に使用するとき
  • 原則として使用料が発生しますが、使用料が減免されるものもあります。詳しくは「通路橋の設置には許可が必要です」を参照してください。
  • 申請者が設置した工作物は、自己管理となります。また水路に架けた通路橋の上に物を置くなど、許可内容以外での使用はできません。

工事施行承認

次のようなときには、工事の施行承認が必要となります。その土地が所在する区の区役所公園課などに「法定外公共物工事施行承認申請書(ワード:32KB)」を提出してください。

(例)

  1. 里道を舗装するとき(誰でも自由に通行できること)
  2. 水路にU字溝などを設置するとき
  3. 道路に鉄板などを敷いて養生するとき

なお、この手続きと併せて、境界確定の手続きも必要になります。

また、工事のあと引き続き使用する場合には使用許可の手続きも必要になります。

境界確定

法定外公共物を使用したり工事をするときや、売払いを受けたいとき、ご自身の土地との境界を確認したいときには、境界確定協議が必要になります。その土地の所在する区の区役所公園課などに「土地境界調査申請書(ワード:31KB)」を提出してください。

なお、境界確定図の作成は、専門の資格がある人(土地家屋調査士や測量士など)が行うことになっています。また、境界確定手続にかかる調査や測量は、経費も含め全て申請者の負担となります。

用途廃止・売払い

すでに機能がない法定外公共物の売払いを受けたいときには、その前に用途廃止(公用廃止)の手続きが必要になります。事前調査の依頼や用途廃止要望書の提出は、その土地の所在する区の区役所公園課等が窓口です。用途廃止要望書を受理したあとの、用途廃止の通知や売払い手続きは、市役所財産管理課が行います。

売払いまでの手続きは次のとおりです。

事前調査依頼

売払いを受けたい箇所の位置図と公図の写しを準備のうえ、その土地の所在する区の区役所公園課などへ、売払いが可能かどうかの調査を依頼し、今後の進め方の相談をします。

区役所職員による現地確認、地下埋設物等調査

調査依頼のあった箇所について、用途廃止・売払いが可能かどうかを判断するため、現地を調査します。併せて水道管やガス管などが埋設されていないかを調査します。

境界調査・測量

調査後、用途廃止・売払いが可能であれば、必要な面積を明確にするため「境界確定」をします。

用途廃止要望書提出

境界確定後、その土地の所在する区の区役所公園課などへ「用途廃止要望書(ワード:34KB)」を提出していただきます。添付書類は次のとおりです。

  • 利害関係者の同意書
  • 登記事項証明書
  • 位置図
  • 公図写し
  • 実測平面図
  • 求積図
  • 境界確定図
  • 現況写真
  • その他関係書類

審査・用途廃止決定

市役所財産管理課で審査を行い、用途廃止通知書により通知します。

通知を受けた後、市役所財産管理課へ「普通財産(土地・建物)売払申請書(ワード:25KB)」を提出してください。

価格提示・土地売払い契約締結

売払いが決定した土地について、市役所財産管理課が価格を算定し提示します。よろしければ土地売買契約を締結します。

登記

売払いを受けた土地の登記を行います。

費用負担

境界確定に伴う調査や測量、及び登記手続きは、経費も含め全て売払い申請者の負担となります。

付替え(寄附・譲与)

法定外公共物の代替施設を作り、土地と作った代替施設を仙台市に寄附したときには、もとの法定外公共物は、寄附者などに譲り渡すことができます。詳しくは、その土地の所在する区の区役所公園課などへご相談下さい。

なお、寄附・譲与手続きと併せて、用途廃止の手続きも必要となります。

様式集

行政財産目的外使用許可申請書(法定外公共物)(ワード:25KB)

行政財産目的外使用料減免申請書(法定外公共物)(ワード:27KB)

行政財産目的外使用料還付申請書(法定外公共物)(ワード:31KB)

使用終了届(ワード:27KB)

法定外公共物工事施行承認申請書(ワード:32KB)

法定外公共物工事施行変更承認申請書(ワード:26KB)

法定外公共物工事着手届(ワード:26KB)

法定外公共物工事完了届(ワード:26KB)

土地境界調査申請書(ワード:31KB)

境界確定証明書交付申請書(ワード:32KB)

仙台市有地(法定外公共物)用途廃止要望書(ワード:34KB)

仙台市有地(法定外公共物)用途変更要望書(ワード:35KB)

普通財産(土地・建物)売払申請書(ワード:25KB)

仙台市有地(法定外公共物)地区編入承認申請書(ワード:41KB)

仙台市有地(法定外公共物)地区編入変更申請書(ワード:33KB)

都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(ワード:51KB)

行政財産目的外使用許可申請書(法定外公共物)(PDF:175KB)

行政財産目的外使用料減免申請書(法定外公共物)(PDF:67KB)

行政財産目的外使用料還付申請書(法定外公共物)(PDF:60KB)

使用終了届(PDF:60KB)

法定外公共物工事施行承認申請書(PDF:67KB)

法定外公共物工事施行変更承認申請書(PDF:59KB)

法定外公共物工事着手届(PDF:52KB)

法定外公共物工事完了届(PDF:52KB)

土地境界調査申請書(PDF:72KB)

境界確定証明書交付申請書(PDF:63KB)

仙台市有地(法定外公共物)用途廃止要望書(PDF:71KB)

仙台市有地(法定外公共物)用途変更要望書(PDF:68KB)

普通財産(土地・建物)売払申請書(PDF:55KB)

仙台市有地(法定外公共物)地区編入承認申請書(PDF:72KB)

仙台市有地(法定外公共物)地区編入変更申請書(PDF:60KB)

都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(PDF:94KB)

法定外公共物関係窓口

関係各課一覧
公所名 所在地 電話番号
仙台市役所財政局財産管理課 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 022-261-1111(代)
青葉区役所建設部公園課 仙台市青葉区上杉一丁目5番1号 022-225-7211(代)
青葉区宮城総合支所公園課 仙台市青葉区下愛子字観音堂5番 022-392-2111(代)
宮城野区役所建設部公園課 仙台市宮城野区五輪二丁目12番35号 022-291-2111(代)
若林区役所建設部公園課 仙台市若林区保春院前丁3番1号 022-282-1111(代)
太白区役所建設部公園課 仙台市太白区長町南三丁目1番15号 022-247-1111(代)
太白区秋保総合支所建設課 仙台市太白区秋保町長袋字大原45番1号 022-399-2111(代)
泉区役所建設部公園課 仙台市泉区泉中央二丁目1番1号 022-372-3111(代)

 

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お問い合わせ

財政局財産管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8122

ファクス:022-214-8159