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更新日:2022年1月24日

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マンションの居住者名簿等を作成する前に・・・

2017年5月から、個人情報保護法の適用対象が5,000人以上の取り扱い事業者のみから、取り扱う個人情報の数にかかわらず、全ての取り扱い事業者に改正されています。

このことにより、マンションの管理組合、自治会、サークルにも個人情報保護法が適用されます。

これから個人情報を収集する場合の注意事項や、すでにある情報(居住者名簿等)の保管・閲覧方法等が法律違反になっていないか、下のリンク先の資料を参考に点検をお願いします。

会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護委員会ホームページより)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8306

ファクス:022-268-2963