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更新日:2024年3月29日

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マンションの再生等

本市におけるマンションの現状

本市におけるマンションストック数は、約1,500棟に達しており、そのうち築40年を超えるような築年数の経ったマンション、いわゆる高経年マンションの急増が見込まれます。
そうした状況の中、耐震性能の不足や、構造や設備の老朽化、現在の居住水準に合わない広さや間取りなど、物理的・社会的な老朽化により、再生の必要性のあるマンションの増加が見込まれています。

マンションの建替え等の円滑化に関する法令等

マンションの良好な居住環境の確保や地震による倒壊や老朽化による損壊等の被害から生命、身体、財産の保護を図ることを目的とし、マンションの建替え等を円滑に実施できるようマンションの建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別な措置及びマンションの敷地売却事業等について定める「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が制定されました。

仙台市マンションの建替え等の円滑化に関する事務処理要領

除却の必要性に係る認定について

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条に基づく認定については、下記担当課にお問い合わせください。

担当課

都市整備局建築指導課(022-214-8347)

仙台市分譲マンション再生検討促進事業

マンションの再生等に取組む管理組合を支援します。
詳細は、以下のページをご覧ください。

参考マニュアル

 

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お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8306

ファクス:022-268-2963