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更新日:2021年11月26日

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落とし物の取扱いについて

拾得物の例      拾得物の例2

宮城野区役所では、庁舎内の落とし物(拾得物)を下記のとおり取り扱っています。

(写真は拾得物の例)    

ご連絡について

落とし物の持ち主が特定可能な場合は、総務課より連絡をさせていただきます。また、持ち主が特定できないものについては、総務課で保管しておりますのでご本人様よりご連絡ください。

落とし物の区分について

現金・貴重品について

現金・貴重品は、拾得後1週間以内に所管の警察署へ届出をします。お早めに下記お問い合わせ先までご連絡ください。

上記以外の物について

上記以外の物につきましては、拾得後おおむね1ヶ月間、総務課で保管しております。その後所管の警察署へ届出をします。

お問い合わせ

宮城野区役所総務課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

ファクス:022-291-2371