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更新日:2022年4月28日

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復興推進計画(農と食のフロンティア推進特区)に係る指定申請の受付について

復興特区制度では、国の認定を受けた復興推進計画に定める特定復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する事業を行う法人や個人事業者の方々が、税制上の特例措置を適用することができると定められています。
今般、被災した東南部の農業振興地域の再生及び復興のため、仙台市が申請を行った復興特区が令和3年4月1日に認定されたことにより、対象区域内において農業に関する新たな事業を行う事業者の方々は税制上の特例措置の適用が受けられることになりました。
この度、特例を受けるために必要な指定申請の受付を以下のとおり開始しましたので、申請を希望される方は窓口までお問い合わせください。
※令和3年度税制改正により、適用期限が3年間延長されました。(令和3年3月31日→令和6年3月31日)

平成24年3月2日に認定されました、旧・仙台市復興推進計画は令和3年3月31日をもって終了となりました。

 

1 対象区域

以下の区域図及び地番参照

  • 宮城野区 岡田地区及び蒲生地区の指定農業振興地域
  • 若林区  上飯田地区及び藤塚地区の指定農業振興地域

復興産業集積区域図(PDF:935KB)
復興産業集積区域地番(PDF:48KB)

2 対象事業

区域内の農業や農産物等を活用した事業

3 税制上の特例措置の種類

国税

  1. 事業用の設備や建物などを取得した場合の特別償却または税額控除
  2. 被災者等の雇用に係る法人税や所得税の特別控除
  3. 研究開発用資産を取得した場合の特別償却及び税額控除
  4. 新設法人の再投資準備金等積立額の損金算入 など

地方税

 施設または設備の新設または増設をした場合の施設に係る以下の課税免除

県税

  • 事業税
  • 不動産取得税

市税

  • 固定資産税

※上記特例措置については、併用できないものもございますので、詳細はご相談ください。

4 手続きの流れ

  1. 指定申請書の提出
  2. 仙台市からの指定
  3. 事業の実施
  4. 事業年度終了後に実施状況報告書提出
  5. 仙台市からの認定
  6. 税の申告等(特例措置の適用)

5 申請受付

  1. 受付時間 8時30分から17時00分(土日祝日除く)
  2. 受付窓口 経済局農政企画課農食ビジネス推進室

申請書類等はこちらから

【参考】復興特区法について

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お問い合わせ

経済局農政企画課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8266

ファクス:022-214-8338