更新日:2016年9月20日
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高齢者の生きがいづくりや子供の情操教育の場として、また、自然に触れ合うことで心や体の健康づくりの場として、さらに、安らぎの場の提供や農地の有効活用の観点などからも普及促進が求められています。
農園利用方式による場合 |
市民農園整備促進法による場合 |
特定農地貸付法による場合 |
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開設にあたり、承認や許可を受けたり、届出等の手続きを行う必要はありません。また、開設できる場所に制限はありません。 農園利用方式は、農家(農地所有者)が農園の農業経営を自ら行い、利用者が農作業の一部を行うために農園を利用する方式で、農業者の指導のもとで、利用者の方々がレクリエーション等の目的で農作業を体験するものです。 この場合、農家と利用者は「農園利用契約」を結ぶこととなります。 なお、「農振農用地内」では、駐車場、休憩所などの附帯施設は原則整備できません。 |
相当規模の面積の農地に休憩施設などを兼ね備えた市民農園を開設する場合のものです。 開設場所は、「市街化区域」と市町村が認定した「市民農園区域」内となります。 認定の手続きは、農地の位置及び面積、市民農園施設の位置及び規模、利用者の募集及び選考方法、周辺地域との調整状況等を記載した「市民農園整備運営計画書」等を添えて行うこととなります。 この手続きによる開設の場合、休憩施設等附帯施設の整備に係る農地法の転用許可が不要であったり、権利移動の許可が不要であるなどのメリットがあります。 |
開設者は、農業委員会の承認を受ける必要があります。 承認の申請は、借受者の募集及び選考方法、貸付期間その他の条件を記載した「貸付規程」を添えて行うこととなります。 この手続きによる開設の場合、農地法の権利移動の許可が不要となるなどのメリットがあります。一方で、貸付は一区画10a未満、期間は5年以内、営利目的での栽培禁止、相当数の人を対象とした一定の条件での貸し付けなどの制限があります。 |
仙台市政だより(毎年3月)や仙台市のホームページ(通年)で、農園の空き情報や設備状況などのレクリエーション農園の紹介を行います。
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