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更新日:2016年9月20日

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残留農薬等のポジティブリスト制度

農畜水産物を生産する時には,様々な農薬や飼料添加物,動物用医薬品などが使用されています。これら農薬等の食品中への残留については食品衛生法により規制されていますが,平成15年の食品衛生法改正に基づき,規制の制度が新しくなりました。改正前の制度では,残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても規制はできませんでしたが,平成18年5月29日に施行となった新制度は,全ての農薬等について,一定量を超えて食品中に残留していた場合,その食品の販売等を原則禁止するという制度(いわゆる「ポジティブリスト制度」)となりました。

一般に

  • ネガティブリスト 原則規制がない状態で,規制するもののみリスト化する
  • ポジティブリスト 原則規制・禁止された状態で,使用・残留を認めるものについてリスト化する

この制度における「一定量」とは,厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて「人の健康を損なうおそれの無い量」として定めた値のことです。この値を「一律基準」といい,今回「0.01ppm」と設定されました。すなわち,ある食品中に0.01ppmを超えた農薬等が残留していた場合,その食品の販売等が原則禁止となるわけです。

イラスト:ふーん、農薬等が「一定量」=「一律基準0.01ppm」を超えて残留していたらダメなのね。

ただし,別途残留基準が設定された農薬等については,その基準に基づく規制を行います。この基準を「暫定基準」といいますが,改正前から基準が設定されていた283品目に,農薬取締法で設定された基準や国際的な基準等を参考として新たな基準を設定したものが追加されました。その結果,暫定基準が設定された農薬等は799品目となり,これらの農薬等については一律基準の0.01ppmではなく,個々に設定された暫定基準により判断することとなります。

イラスト:でも、そのうち「暫定基準」が定められた799品目の農薬等は、この基準以内での残留が認められているんだ。

また,農薬等として使用された物質であっても,この制度の対象外となる物質があります。この物質を「対象外物質」といいますが,この物質は「農薬等として使用されたこれらの物質が残留した食品を摂取しても人の健康を損なうおそれがないことが明らかなもの」として厚生労働大臣が指定することとなっており,現在,カルシウム,重曹,鉄などの65品目が指定されています。

イラスト:もともとこの規制の対象としない「対象外物質」も65品目あるんだね!

この制度が導入されたことにより,対象外物質以外の農薬等が食品中に残留していた場合は,なんらかの規制がかかることになりましたが,基準が設けられたからといってやみくもに検査をしても,その食品の安全性を確かめたことにはなりません。農畜水産物の生産段階における農薬等の適正な使用や管理を行なうこと,また,その管理内容が適切であることを確認した上でそれらの食品を販売したり原材料として使用したりすることが,これまで以上に重要となるのです。

イラスト:その「残留を認める胃物質をリスト化する」っていうのが「ポジティブリスト」制度ってことなのね!私たち加工品も規制の対象になりましたよ

国内で生産される農畜水産物に関しては,これまでどおり,農薬使用基準等の定められた使い方(使用量,使用回数,使用時期など)を守って使用すれば,基本的には残留基準を超えることはありません。こういった生産現場の状況や使用実態等を十分に把握し,何を検査する必要があるかを適切に判断した上で対応する必要があります。

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