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更新日:2023年6月15日

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選挙権と被選挙権

成年被後見人の方の選挙権・被選挙権について

公職選挙法が改正され、成年被後見人の方も選挙権・被選挙権を有することになりました。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

選挙権

公職選挙法第9条により、満18歳に達した全ての日本国民に選挙権が保障されています。

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

さらに、上記により実質上選挙権を持つ人でも、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります(住民票が作成された日または転入届をした日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されていること)。

必ず備えていなければならない条件

衆議院議員・参議院議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること
※選挙人名簿に登録された住所地で投票することとなります。

宮城県知事・都道府県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上宮城県内の同一の市区町村に住所のある人
※上記の方が引き続き宮城県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。

仙台市長・仙台市議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上仙台市に住所のある人

※満18歳=18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

権利を失う条件

1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

2.禁錮以上の刑に処せられその執行をうけることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)

3.公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者で、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者、又はその刑の執行猶予中の者

4.法律で定められたところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

5.公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

6.政治資金規正法に定める罪を犯した者で、罰金刑に処せられた者は、5年間、禁錮刑に処せられた者は、その執行が終わり若しくは免除を受けるまでの間及びその後5年間

7.公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられその執行を終わり又はその執行の免除を受けたもので、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない。

 

被選挙権

被選挙権は、選挙により議員、長その他の公職につくことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。

被選挙権に関する条件

 

公職の種類

備えていなければならない条件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること。

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること。

宮城県知事

日本国民で満30歳以上であること。

宮城県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
宮城県議会議員の選挙権を持っていること。

仙台市長

日本国民で満25歳以上であること。

仙台市議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
仙台市議会議員の選挙権を持っていること。

お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-4445

ファクス:022-261-5932

選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関する問い合わせ 022-214-4445