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更新日:2026年6月11日
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公職選挙法が改正され、成年被後見人の方も選挙権・被選挙権を有することになりました。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
公職選挙法第9条により、満18歳に達した全ての日本国民に選挙権が保障されています。
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
さらに、上記により実質上選挙権を持つ人でも、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります(住民票が作成された日または転入届をした日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されていること)。
日本国民で満18歳以上であること
※選挙人名簿に登録された住所地で投票することとなります。
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上宮城県内の同一の市区町村に住所のある人
※上記の方が引き続き宮城県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上仙台市に住所のある人
※満18歳=18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
被選挙権は、選挙により議員、長その他の公職につくことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
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公職の種類 |
備えていなければならない条件 |
|---|---|
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衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
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参議院議員 |
日本国民で満30歳以上であること。 |
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宮城県知事 |
日本国民で満30歳以上であること。 |
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宮城県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
|
仙台市長 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
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仙台市議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
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