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更新日:2019年12月24日

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贈与税の特例

内容

特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなど、その他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が、特定障害者扶養信託契約によって受益権を贈与により取得した場合には、信託財産の価額のうち6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者は3,000万円)までは、贈与税が非課税となります。

手続

信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託銀行等の営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄の税務署あてに提出

お問い合わせ

特定障害者の納税地を所轄する税務署

仙台北税務署  022-222-8121

仙台中税務署  022-783-7831

仙台南税務署  022-306-8001

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8151

ファクス:022-223-3573