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更新日:2022年11月11日

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固定資産税の減免制度(障害のある方向け)

障害のある方のために必要なエレベーター等の建築設備の設置を行ったときに、その建築設備に係る部分について、固定資産税の減免を受けられる場合があります。

※バリアフリー改修工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできず、適用初年度はバリアフリー改修工事による減額措置のみの適用となります。

担当課

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

(内線700-2524)

ファクス:022-214-8130