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更新日:2020年7月14日

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特別障害給付金

内容

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者の方に対し、福祉的措置として創設された制度です。

対象

(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入の対象だった学生
(2) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入の対象だった被用者等の配偶者(厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者、厚生年金・共済組合等の老齢給付受給権者の配偶者)
(3) (1)(2)の方で、任意加入していなかった期間内に傷病の初診日があり、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級相当の障害になった方

支給額

1級 月額52,450円(令和2年度)

2級 月額41,960円(令和2年度)

支給方法

年6回(2、4、6、8、10、12月)に2ヶ月分ずつ本人に支払われます。

支給制限

  • 本人の所得が一定額以上の場合、特別障害給付金の全額又は半額が支給停止になります。
    また、日本国内に住所を有しない場合や、刑事施設等に拘禁されている場合、故意に障害等を生じさせた場合などにも、支給制限があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合、その受給額分を差し引いた額が支給されます。(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合には、特別障害給付金は支給されません。)
  • 経過的福祉手当を受給している方は、特別障害給付金が支給される場合、経過的福祉手当の受給資格がなくなります。

手続に必要なもの

  1. 年金手帳(基礎年金番号通知書又はマイナンバーカード)
  2. 特別障害給付金請求書(用紙は窓口にあります。)
  3. 医師の診断書(用紙は窓口にあります。)
  4. 病歴等申立書(用紙は窓口にあります。)
  5. 受診状況等証明書(用紙は窓口にあります。)
  6. 所得証明書
  7. 戸籍謄本(初診日において被用者等の配偶者だった方)
  8. 年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済保険に加入していた方)
  9. 住民票又は戸籍謄本(初診日において学生だった方)
  10. 在学(籍)証明書(初診日において学生だった方)
  11. 預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
  12. 印鑑

※状況により他に必要なものがある場合もあります。窓口にてご相談ください。

問合先

問い合わせ窓口と電話番号

窓口

電話番号

青葉区役所 保険年金課

022-225-7211(代表)

宮城野区役所 保険年金課

022-291-2111(代表)

若林区役所 保険年金課

022-282-1111(代表)

太白区役所 保険年金課

022-247-1111(代表)

泉区役所 保険年金課

022-372-3111(代表)

宮城総合支所 保険年金課

022-392-2111(代表)

秋保総合支所 保健福祉課

022-399-2111(代表)

特別障害給付金の審査・認定・支払いについては、日本年金機構が行います。

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8151

ファクス:022-223-3573