ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 障害のある方・障害理解 > 障害のある方の年金・手当など > 手当・助成など > 特別障害給付金
ページID:8203
更新日:2020年7月14日
ここから本文です。
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者の方に対し、福祉的措置として創設された制度です。
(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入の対象だった学生
(2) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入の対象だった被用者等の配偶者(厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者、厚生年金・共済組合等の老齢給付受給権者の配偶者)
(3) (1)(2)の方で、任意加入していなかった期間内に傷病の初診日があり、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級相当の障害になった方
1級 月額52,450円(令和2年度)
2級 月額41,960円(令和2年度)
年6回(2、4、6、8、10、12月)に2ヶ月分ずつ本人に支払われます。
※状況により他に必要なものがある場合もあります。窓口にてご相談ください。
窓口 |
電話番号 |
---|---|
青葉区役所 保険年金課 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 保険年金課 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所 保険年金課 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所 保険年金課 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所 保険年金課 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 保険年金課 |
022-392-2111(代表) |
秋保総合支所 保健福祉課 |
022-399-2111(代表) |
特別障害給付金の審査・認定・支払いについては、日本年金機構が行います。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.