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更新日:2023年11月16日

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心身障害者扶養共済制度

内容

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給します。

障害のある方の範囲

次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立生活することが困難であると認められる方

  • 知的障害
  • 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級~3級までに該当する障害
  • 精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などで、その障害の程度が上記の方と同程度と認められる方

加入資格

障害者を扶養している65歳未満の保護者で、特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康な方
障害者1人につき、2口まで加入できます。
障害者1人に対して複数の保護者が加入することはできません。

平成25年4月以降に新たに加入(口数追加)が承認された方の、1口あたりの掛金は次のとおりです。

掛金月額

加入(口数追加)承認時の年齢別

掛金月額(1口あたり)

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400円

40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

17,300円

50歳以上55歳未満

18,800円

55歳以上60歳未満

20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

優遇措置

  • 所得状況に応じ、掛金を減免する制度があります。
  • 掛金、給付金は、税制上の優遇措置を受けられます。
    (心身障害者扶養共済制度の掛金・給付金の控除参照)

給付金

年金:加入者がお亡くなりになったとき又は重度の身体障害となったとき、その月から障害者に支給されます。
1口につき月額20,000円
弔慰金:年金を受ける前に障害者がお亡くなりになったとき、加入者に一時金として支給されます
(ただし、1年以上加入した場合に限る)。
脱退一時金:加入者が途中で制度からの脱退を希望した場合に支給されます
(ただし、5年以上加入した場合に限る)。

手続に必要なもの

  1. 加入等申込書
  2. 保護者及び障害のある方の住民票(仙台市に住民票がある方で、住民基本台帳の閲覧について同意する場合は不要です)
  3. 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です)
  4. 障害証明書、障害の種類及び程度を証明する書類
  5. 年金管理者指定届書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき)
  6. 障害状況告知書
  7. 印鑑

※1、3、4、5、6は窓口で配付します。

問合先

青葉区役所障害高齢課障害者支援係   電話:022-225-7211(代表)
宮城野区役所障害高齢課障害者支援係  電話:022-291-2111(代表)
若林区役所障害高齢課障害者支援係   電話:022-282-1111(代表)
太白区役所障害高齢課障害者支援係   電話:022-247-1111(代表)
泉区役所障害高齢課障害者支援係    電話:022-372-3111(代表)
宮城総合支所障害高齢課障害者支援係  電話:022-392-2111(代表)

関連リンク

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6135

ファクス:022-223-3573