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更新日:2022年12月26日

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福祉タクシー利用券の交付

各種障害者手帳をお持ちで、障害の等級・程度の要件に該当する方は、「ふれあい乗車証」、「福祉タクシー利用券」、「自家用車燃料費助成券」のいずれか1つを選んでご利用いただけます。(所得による制限があります。また、施設入所者は「自家用車燃料費助成券」の交付は受けられません。)
また、各種障害者手帳をお持ちの70歳以上の方は、敬老乗車証と各障害者交通費助成からいずれか1つを選択していただきます。

福祉タクシー利用券について

「タクシーチケットサービス株式会社」に加盟しているタクシー会社で利用できる1枚500円の利用券を60枚交付します。(年間助成額30,000円、申請月により減額有)

交付を受けるには、お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課で申請手続きが必要です。詳しくはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。

タクシー券画像

対象

  • (1)身体障害者手帳をお持ちの方で、次に該当する方(対象部位が対象等級であることが必要です。)
    • 身障手帳1級:視覚・上肢・下肢・体幹・移動・内部機能障害のある方
    • 身障手帳2級:視覚・下肢・体幹・移動・内部機能障害のある方
    • 身障手帳3・4級:下肢・体幹・移動・内部機能障害のある方のうち車椅子を使用している方又は在宅酸素療法を実施している方
  • (2)療育手帳Aをお持ちの方
  • (3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方

所得制限

所得制限限度額一覧はこちらです。(PDF:168KB)

 

利用者の皆さまへお知らせ

各種変更の手続き

次のときはお住まいの区の区役所・総合支所で手続きが必要です。

  • 住所、氏名、障害程度の変更
  • ふれあい乗車証、自家用車燃料費助成券への変更
  • 亡くなられたとき

手続きに必要なもの

  • 障害者手帳
  • 残りの助成券

※このほか変更内容がわかる書類が必要になることがあります。

継続して利用するとき

利用期間は10月1日から翌年の9月30日までの1年間です。継続して利用するためには、更新の手続きが必要です。毎年7月頃に更新申請書をお送りしますので、郵送または窓口にて申請書を提出してください。所得などの審査のあと、対象の方には9月頃に決定通知書をお送りします。決定通知書と障害者手帳をお持ちになり、お住まいの区の区役所・総合支所にお越しください。

助成券を紛失したとき、破損・汚損したとき

  • 紛失は原則再交付できません。
  • 破損や汚損は残りの枚数に応じて交換ができますので、お住まいの区の区役所・総合支所に、障害者手帳と破損・汚損した助成券をお持ちになり手続きにお越しください。

使うときの注意

  • 1度に利用できる枚数に制限はありません
  • 身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、運賃が1割引きになります
  • 助成券の交付を受けているご本人が乗車するときのみ利用できます
  • 支払いに500円未満の端数が生じた場合は、現金で支払っていただく必要があります
  • 介護保険の一部としては利用できません(タクシーを利用した際の運賃としてのみ利用可能)

 

利用可能タクシー一覧

各区役所・総合支所について配布しております。

データ版は以下のとおりです。

※タクシーチケットサービス株式会社に加盟しているタクシー会社のタクシーについて利用できます。

  利用可能タクシー一覧(PDF:454KB)

 

お問い合わせ

窓口 電話番号
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-291-2111(代表)
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-282-1111(代表)
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課 福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 022-372-3111(代表)
福祉タクシー利用券に関するお問い合わせ先

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お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8151

ファクス:022-223-3573

ホームページの掲載記事に関するお問い合わせ先です。福祉タクシー利用券の手続きに関するお問い合わせについては、お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課または秋保総合支所保健福祉課で承ります。