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更新日:2017年3月28日

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「仙台市東部沿岸部の集団移転跡地利活用方針」を策定しました(質疑応答)

平成29年3月28日

(1)方針の策定日はいつか

(復興まちづくり課 東部再生担当課長)

昨日、27日に仙台市震災復興推進本部会議で決定しました。公表は本日です。

 

(2)借地料などのモデルケースについて伺う

モデルケースをまだ作りかねているということではないでしょうか。

(復興まちづくり課 東部再生担当課長)

例えば荒浜であれば、借地料として宅地1平方メートルあたり、固定資産税相当額の年間75円でお貸ししますという形で記述しているところです。ただモデルケースとなると、どういう利活用の提案があるかも含めて不明な部分がありますので、今の段階では難しいと思います。

 

(3)これから実施する事業者との対話とはどのようなものか

いろいろな事業者の方に手を上げていただきたいと思っています。昨年応募いただいたアイデアは80件以上ありましたが、こうしたアイデアレベルのものから進んで、今回、一部ではありますが土地利用条件も示させていただきました。地元の方などいろいろな方の期待も大きいわけですから、跡地利用の事業が始まったときに、やってみたけれど途中で駄目だったというのではなく、より事業採算性の高い形で、年数はかかっても着実に事業が進んでいくことをわれわれとしても望んでいます。

そうした場合に、例えばどのような資金計画でいらっしゃるかに応じて、条件を整理して適切な借地料を設定するとか、仙台市として道路などのハード面をどのレベルまで整備することが事業の中で求められるかとか、具体の条件を定めていかなければ事業の妥当性は判断できにくいわけです。それらについては、事業者の方と個別の案件の中で対話といいますか、お互いに話し合いをしていかなければ、事業者の要望の把握や、市ができることについてもお示しできないと考えています。それらを具体的にお話させていただきたいということを、対話という形でお示ししているということです。

 

(4)2月に提出された利活用検討委員会の意見報告書と大きな違いはあるか

基本的には報告書でいただいたものを踏まえた方針となっています。仙台市側から出す条件や市の支援など、もちろん報告書の中にも盛り込まれていますけれども、最終的に仙台市として今回お示しできる内容を決定したということです。

 

(5)意見報告書の内容に市として提示する土地利用条件などを加えたということか

そうです。もちろん、例えば荒浜地区と南蒲生地区ではブロックの大きさを変えていますが、こうしたことはそれぞれの地域ごとの特性やご提言いただいた内容を踏まえています。われわれもそれぞれの地域に区役所も含めて深く入り込んでいますので、地域のご要望も踏まえて、利用できる土地の大きさや区割りについても決めさせていただいたということです。

 

(6)南蒲生地区は小さな面積で貸し出しできるということか

南蒲生ですと小さな単位で使っていただくことも可能です。

 

(7)避難施設の整備について伺う

そこも今回、対話といいますか意見交換をさせていただきたいと思っているところです。つまり、事業の中で一時的にたくさんの方が来る想定なのか、それとも恒常的に一定の人数の方が来られるものなのかということや、事業者の方が整備しようと思われる施設、例えば事務所などにおいて屋上等を避難施設として使えるものなのか、それともそういう施設は無いのかなど、いろいろな条件によってわれわれが整備すべきと考える避難施設の条件が変わってきますので、それらも含めてしっかりと意見交換をさせていただきたいと思っています。今回、個別の対話ということに非常に深く着目しているのは、避難の状況については事業者ごとに違うのではないか、このエリアはこうだという決め方ができないのではないかということを考えているからであり、そういったことからも事前の話を伺う機会を大切にしていきたいと思っています。

 

(8)避難施設は事業計画にあわせて市が整備するのか

施設の性格や使われ方によっては、事業者の方に整備していただくこともあると思いますし、仙台市の方で整備することになるかもしれません。人が集まる事業を行うということですので、基本はそれぞれの事業者の方にある程度のことはやっていただきたいと思いますけれども、地域全体として市の方で追加整備する必要が生じないとも限らないと思います。

 

(9)荒浜に墓地があるがその付近の利活用について伺う

その地域については一定の配慮をした形になっています。

(復興まちづくり課 東部再生担当課長)

公共利用ゾーンとしているエリアの中に、浄土寺というお寺があります。その墓地の周辺については、当面事業者の公募は行わず市が維持管理を行い、緩衝緑地帯や多目的広場などの公共スペースで使えるかを含めて検討するということで、今回は事業者を公募しないエリアになります。