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更新日:2019年2月7日

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仙台市いじめの防止等に関する条例の議案提出について(質疑応答)

平成31年2月5日

 

質疑応答の内容

Q1

条例の件ですけど、前回の記者会見で、最終調整しているということだったのですが、最終的にはどうしてこの議会で提出しようと思ったのか、改めて教えてください。

A1

今般の事案を受けて、何ができるのかを再度調整をさせていただいたわけであります。その上で今、急ぎできること、現状でできること、今、現にいじめ問題で悩んでいるお子さんや保護者の皆さんたちを含めて、しっかりと対応していく体制を社会全体で作っていくんだというそういう思いで、やはり第1回定例会でご議論いただき、早く制定をすべきだと判断いたしました。そこで今回のように、当初で提案をさせていただくということにしたところであります。

 

Q2

この無理心中の件ですとかを含めて、いろいろな調査の結果を受けた後、第1回以外の次の定例会で提出する可能性というものを考えなかったのですか。

A2

今対応でき得るものを盛り込み、急ぎ提案するのがよいと、このように判断をいたしました。

 

Q3

今後いろいろな調査を受けて、新たに事実が発覚した場合とか、加えるべきことが例えばあった場合というのは、どのように対応していくつもりなのかというのを教えてください。

A3

それはいろいろなことはあり得るのでありましょう。しかし、現段階では、この間議会でもご議論いただきました。また、さまざまな第三者機関、いじめ問題専門委員会、再調査委員会の答申、それから、いじめ対策等検証専門家会議の報告、提言、パブリックコメント等々で皆さま方からいただきました。子どもたちの様子等々も見た上で、この間積み上げてきたところです。そして先般明らかになった昨年11月の事案に対しても、現段階でここが必要ではなかったかということを盛り込んだ上で、今回提案をさせていただきます。

今後につきましてですけれども、それは仮定の話になりますが、今の段階ではベストな形で提案できると、そのように思っています。

 

Q4

中身に関してですが、(条例で定める)「仙台市いじめ防止等対策検証会議」、これは前の機関の後継組織だというふうにお聞きしたのですが、これと今後検証を毎年していくということなのですが、どのようなことを求めていきたいか、この機関にどのような役割を期待したいのか、改めて教えてください。

A4

それは、まさに今、今というかこの条例が制定された後に、いろいろなところで出てくる事案についてだというふうに思います。ここで今、改めて何をというふうなことは申し上げるものでもないというふうに思います。

(いじめ対策推進課長)

今ほどご質問あったいじめ防止等対策検証会議というのは、専門家の方々にこれまでの施策を検証していただいて改善策につなげていくというものでございます。今後いじめ対策を不断に見直し、常に改善を図っていくために、条例で新たに新設するものでございます。

 

Q5

これまでも議会での議論はあったかと思うのですが、改めて今度の議会でどういう議論を期待したいとお考えか、お伺いできますか。

A5

残念ながら、仙台では不幸な事案があったわけです。それに対応して、やはり社会全体でいじめの問題について、自分のこととして対応していく。このことが重要であろうというふうに思っておりまして、今般、仙台市の掲げる条例というのは、やはりその思いを表したものだと、私自身そう思っております。

例えば、いじめの背景にある、それこそ家庭の問題あるいは子どもたちのいじめにつながりかねない教師の体罰ですとか不適切な指導の問題などなどにも言及し、地域でしっかり見守っていくのだという思いを込めたものだというふうに思っております。

二度と不幸な事案が起こることのないように、社会全体で市民の皆さま方お一人お一人の問題と捉えていただきたい、そういう思いで制定をさせていただくものであります。

 

Q6

議会ではどういった議論を期待しますか。

A6

そのことについて議論をしていただくことになろうかと思います。具体にいろいろなことはあるだろうと思いますけれども、この間もさまざまな議論があったわけです。ようやく成案としてまとめ、お示しをさせていただきます。いろいろなご意見、活発な議論がなされ、そして、しっかりと条例に魂が入っていく、そのようなものになるような議会での議論にしていただければというふうに思います。

 

Q7

11月の事案を受けて新たに項目を追加したその内容として、保護者との共通の理解のもとにその対策が行われるように配慮するというのは、具体的にどういったことを行うというようなことを想定されているのでしょうか。

A7

この間、11月の事案に対して、ご遺族の方からさまざまなお話があったわけです。そして、これまで学校の対応はどうであったのか、教育委員会の対応はどうであったのかという現時点で把握できている事実について、これもまた議会の皆さま方、それから当該小学校の保護者の方々にも説明の機会を設けたわけであります。私も前の会見のときに少し申しましたけれども、お互いのところにやはり認識のずれがある。このことは、もしかすると今回のことのみならず、これまでもそういうことがあって、残念ながら訴訟ということにもなった事例もあったわけですね。

やはり、お互いにどういうような認識があるのか、どういう事実があって、どうだったのかという共通のものを持っていただくように、学校当局も、それからまた児童生徒も、そしてまた保護者も、それぞれが努力をしていかなければいけないところもあるのだろうというふうに思います。そこで、この項目を設けさせていただきました。

 

Q8

その問題に対して共通の理解をお互いにできるようにするために、例えばこのようなことみたいなものというのは何かあるでしょうか。

A8

本来は学校の先生も学校も、それをやはり本来やるべきことなのだろうとは思うのです。保護者の方々も含めてだと思うのですけれども、それが徹底されていないから、こういうふうに反目をするようになってしまうところも出てくるのではないでしょうか。ですからそこのところは、お互いに理解をし合えるような情報共有というのをしっかりとするのだということを、改めて条例の文言として入れることが必要だろうというふうに認識をしたところです。