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更新日:2020年4月15日

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都市再生緊急整備地域の拡大等について国へ素案の申し出を行いました(発表資料)

令和2年4月14日
都市整備局都市計画課
(直通)022-214-8324

 

本市では、「せんだい都心再構築プロジェクト」に取り組んでおり、その第1弾施策の一環として、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進する「都市再生緊急整備地域」※1の拡大に向けた検討を進めています。

本市においては、平成14年10月に仙台駅西・一番町地域が都市再生緊急整備地域として指定されていますが、昨年7月31日に新たに仙台都心地域が候補地域として設定されたことを受け、国や県、学識経験者、金融機関等とともに「仙台都心地域都市再生緊急整備地域準備協議会」を立ち上げ、区域拡大に向けた検討を行ってきました。このたび、拡大する区域および地域整備方針について素案がまとまったことから、内閣府への申し出を行いました。

また、東北では初となる「特定都市再生緊急整備地域」※2の新規指定についても、併せて申し出を行いました。

今後、内閣府において指定に向けた手続きが進められることとなりますが、これらの区域が指定された場合、第1弾施策の適用範囲や国による支援等の対象区域が拡大し、都心再構築の一層の促進が期待されます。

 

1 申し出日

4月10日(金曜日)

 

2 素案の内容

(1)区域

1.都市再生緊急整備地域

せんだい都心再構築プロジェクトの都心機能強化の重点ゾーンを基本として、都心における開発事業の機運が高いエリアを区域としています。

2.特定都市再生緊急整備地域

都心の中でも特に商業・業務機能が集積する仙台駅周辺と青葉通周辺を区域としています。

(2)地域整備方針 

区域内の民間事業や公共事業の整備の目標・方向性を示すもので、せんだい都心再構築プロジェクトで掲げた都心の将来イメージの方向性など踏まえ、都心の機能強化を図る上で重要となる事項を素案として取りまとめました。(詳細については別紙参照)

1.都市再生緊急整備地域

美しい「杜の都」の都市環境や「防災環境都市」としての都市個性を基盤として、その質を高めながら都心の機能強化を図り、東北・仙台の持続的な活力の増進につなげることを目指すこととしています。

2.特定都市再生緊急整備地域

都市再生緊急整備地域の地域整備方針に加え、高度な都市型産業が集積し、都市防災力の高い国際ビジネス交流拠点の形成や国際的な交流やにぎわいを生み出す都市空間の形成を目指すこととしています。

 

 

※1 都市再生緊急整備地域

都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)に基づき、都市の再生の拠点として都市開発事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として国が指定する地域。国の事業認定による税制・金融支援や、土地利用規制を緩和する都市計画の提案などの特例を受けることができる。

 

※2 特定都市再生緊急整備地域

都市再生特別措置法に基づき、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として国が指定する地域。都市再生緊急整備地域の特例に加え、財政支援など、より手厚い国の支援を受けることができる。

 

【別紙】地域整備方針素案(PDF:199KB)

 

参考

都市再生に関する情報は、以下の内閣府地方創生推進事務局ホームページをご参照ください。

【都市再生の制度】(外部サイトへリンク)

【都市再生緊急整備地域の一覧】(外部サイトへリンク)

 

区域図

整備対象区域図

  • 都市再生緊急整備地域(既存)
    約79ヘクタール
  • 都市再生緊急整備地域(拡大)
    約186ヘクタール
  • 特定都市再生緊急整備地域(新規)
    約73ヘクタール

 

 

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