ページID:48936

更新日:2020年7月28日

ここから本文です。

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」の策定について(質疑応答)

令和2年7月27日
 

質疑応答の内容

Q1

まず調査への協力呼び掛けで施設名を出してということですけれども、その前にまず原則としてという言葉が付いているのですが、これは要は施設側がNGを出さなかった限りということなのか、その原則というところをもう少し詳しく教えていただけますか。

A1

(健康安全課長)

原則と書いてございますけれども、基本的には施設側の意向にかかわらずやはり市民の健康を守るというような観点で、濃厚接触者が特定できないという場合には公表していくというスタンスでございます。

 

Q2

原則ということなので漏れる場合もあるということだと思うのですけれども、そういったケースはどういったケースを想定されているのでしょうか。

A2

(健康安全課長)

事前に想定しているというものではございませんけれども、基本的なスタンスは先ほどお話ししたとおりでございます。

 

Q3

基本的には公表されるということで間違いないですか。

A3

それはそうだと思いますね。感染が広がっていくということは一番あってはならないことだと思っています。感染をいかにその連鎖を封じ込めるかということが大切なわけですから、そういうことですよね。その原則が意味合いから基本そうだというふうに理解いただければと思います。

 

Q4

施設名は公表しない、その代わり例えば業種、業態をお知らせする場合があるということなのですけれども、これまでも例えば業態ということについては接待を伴う飲食店というような表現があったと思うのですけれども、一歩踏み込んで例えば接待を伴う飲食店も、例えばキャバクラ店だったりホストクラブだったりとかいろいろとまた細かく細分化されていくと思うのですけれども、どこまでを公表するような想定でいらっしゃるのかというのをお伺いできればと思います。

A4

そうなのですね、これはまだ県と具体的なところの詰めというのが実はまだ終わっていないところでもございます。基本は陽性患者が発生した個別の事案について、それこそ保健所がこれまでも調査しているわけでございます。その情報の発信の仕方というのは広く市民の皆さま方に安心していただく情報というのが何よりも重要だと思っておりますので、その業態、業種についてどのように発表させていただくべきなのか、例えば風営法上の呼称というふうなこともありましょうし、そうでなく通称というようなこともありましょうし、いろんなケースがあるのだろうと思います。個別個別のところについては、実はまだはっきりと、これからさらに詰めていかなくちゃいけないと思っております。

 

Q5

それは今後協議して、どこまで出すかある程度基準を作っていくということですか。

A5

そうですね、仙台はご承知のように東北で一番の歓楽街を有しているところですし、そういう意味では自治体によってはこの業種といった段階でそれが特定されてしまうケースもあろうかと思います。その場合にはとても厄介なことに個人のプライバシーの問題ですとかそういうことにも関わってくることになりますので、そこは配慮しなくちゃいけないと思っているのです。ですからその辺でまだ調整がうまくできていないのですが、本市の場合、いろんな業種、業態が集合している地域でもございますので、これについてもう少し県と協議をしていかなくちゃいけないと思っています。

 

Q6

今回、公表するという場合に至るとなれば、それはクラスターが断定されたとか、そういう一つめどみたいなものを考えての公表の基準なのですか。

A6

人数にもよらないと思うのです。例えば複数人が感染されたそこのお店であっても、そこで利用された方が特定し得る場合は公表する必要はないのだろうと思います。しかしそれが特定できないケースであるならば、やはりお一人であっても公表に踏み込まざるを得ないケースも出てくるのかと、そんなようにも理解しています。

 

Q7

この基準なのですけれども、まず適用が遡及(そきゅう)して適用されるのか、それともこれから、いつからの適用になるのでしょうか。

A7

これからというふうに考えております。これまでも今お話しした、おおかたこの形でお話をしてきたと思います。

(健康安全課長)

これまでも2(1)についてはそのような考え方でやってまいりましたし、2(2)の特定できていると思われる場合の情報提供につきましてもある程度大きなクラスターなどの場合にはそういった情報もこれまでお伝えしてきた部分もございますけれども、そういったところを今回は明確化させていただいたというところでございます。

 

Q8

先日基準を検討されている段階で、利用者の方、濃厚接触者になり得る方が把握できていたとしても公表した方がいいのかどうか、市民の安心のためにはどうなのかなということを見極めていくというふうにおっしゃっていたのですけれども、今回その検討をした上でこういう形になったかと思うのですけれども、どういった判断で把握しているところについては公表しないということになったのでしょうか。

A8

やはり前提は、本当に悩ましいのですけれども、市民の皆さまはもっと詳しく知りたいと思われる方も多くおいでのことは理解はいたします。しかし調査をする側はやはり事業者の皆さま方あるいは利用された方々、一つ一つお話を伺っていく上で信頼関係を構築した上でここまでだったらお話をされても構わない、これ以上はやはりどうしてもお話を公表されるのを避けたいという方がいらっしゃるわけで、その方々のご意見というのも尊重していかねばなりません。そういう意味で非常に悩ましいところがあるわけなのですけれども、いずれにせよ多くの市民の皆さま方が安心していただける情報を発信していく、このことに尽きるのだと思います。それがまた併せて感染の拡大といいましょうか感染の連鎖を断ち切っていくためにもそのことが重要であると思っておりまして、ですからぜひご理解をいただきたいと思います。

 

Q9

先ほどから再三にわたって市民に安心していただけることが重要であるとおっしゃっているわけですけれども、結果的にこれまでの運用を明文化したような形の基準になったかと思うのですけれども、基準を定めたことで市民に安心してもらうというところに対してどれぐらい寄与するような基準になったとお考えでしょうか。

A9

これは非常に私自身も悩ましく思っています。これは県との調整でこのような形になりました。先ほども申し上げましたけれども、業種、業態についても、県の場合ですとある自治体の名前が出ただけでそれがどこの店なのかということが明らかになってしまう場合もあります。仙台市の場合はこういう街ですから、複数あるのでもう少し踏み込めるところがあるのかもしれないと私自身は思っているところでもございます。それと併せてになりますけれども、例えば仙台市内も広いわけです。そして大勢、5区に分かれているわけですけれども、何区かぐらいは言ってくれてもいいのじゃないかというご意見も随分聞かせていただいてもいるところでして、そういうことが可能なのかどうか、これもあるのだろうなと思っております。県とはまた違う観点で、仙台市としての課題は残っているかしらんと、このようには思っているところでもございます。

 

Q10

そうすると、今回は県と擦り合わせて共同という形というか統一した基準で公表基準を定められましたけれども、市としてまた独自にというか、さらにまたもうちょっと踏み込んだような基準を策定されるということもご検討されるということなのでしょうか。

A10

いったんは県との間での調整を現場サイドも含めて丹念にやった上で、今日知事も発表されたと思いますし、私からも発表させていただきました。今お話しした私の個人的なところにつきましてはまた今後の話でございます。

 

Q11

お店の公表ですとか施設の公表というのは、風評ですとか差別というものを避けると同時に、感染をやっぱり防ぎたいという市民の心、その両者のバランスだと思うのですけれども、飲食店、例えば不特定多数の方が行くようなお店というのは、感染が見つかった後、今休業されているのか、やっているのかというようなことも含めて、市としてはこの基準についてはどうお考えですか。

A11

それを発表するかどうかということについてですか。これは対応は各事業所それぞれにガイドラインも踏まえてやっておられるのだと思います。これまで仙台市が発表しておらないところで、ご自身のところでこういうことになったので、この期間休業してまた再開をしますというお知らせを独自に出されているところもあると承知をしております。

 

Q12

一方で、感染者が出たのですけれども営業は続けていらっしゃったのじゃないかと見受けられるようなお店もあったかと思うのですけれども、市としては発表されていないのですけれども、そういうのの兼ね合いというのは市としては(どう考えていますか)。

A12

それはどういうことでしょうか。そういうふうなお話がなされると、休業の必要がある状況なのかどうかも踏まえてですけれども、明らかなところをお話しいただかないとかえってそれが不安を増幅させることになろうかと思います。これまで私どもが発表しているものについては自信を持って発表させていただいているわけです。発表できないところにつきましては、その事業者なり感染された個々人であったり、その方々の人権ですとかあるいはプライバシーを保護するという、この観点からこの間もお話をさせていただいているわけです。これが感染の拡大にさらに大きくなるのではないかと予想されるときには、それはそれで発表していかねばならないのだろうとは思います。

 

Q13

このマニュアルの位置付けについてお伺いしたかったのですけれども、この基準というのは明確に業種、業態を公表しますとかしませんとか、そういう基準を全ての場合で一律に適用するのかそれとも特定につながらないというそれぞれの場合で違うと思うので、それらの場合でケース・バイ・ケースで特定につながらないところを個別に判断して公表していくのかというところはいかがでしょうか。

A13

振り返りになりますけれども、本市において感染者が県内の中ではやはり大半を占めているわけです。そしてその中で具体的な店名なり場所なりをお話ししたのは数例にとどまっております。しかし、それ以外のところではしっかりと調査をしていく上で、あるいはまた感染の拡大を抑えることができるというふうに判断をし、このような態勢をとっているわけでございます。業態といったらいいのでしょうか、その部分でも注意が必要ですよ、こういうことは注意が必要ですよということを、この間の学生さんのクラスターのときには、例えば大皿だったとかあるいはカラオケがあったとか、踏み込んだところまでお話をさせていただきました。個別のいろんなことでやはりそういう事例も併せてこういうことは気を付けてくださいねということがあれば、それは伝えていく方向になるのだろうなと思います。

 

Q14

ということは、この基準は一つの目安として、どこまで公開するかというのはそれぞれの事例に応じて少しずつ変わっていくという認識ですか。

A14

これも、そのように私は認識していますけれども。

(健康安全課長)

どの程度まで情報を出していくかというのは、ケース・バイ・ケースというのはまさに事例ごとにどういった要因が働いているかというのが違ってきますので、当然そういった中身を見極めながら公表していくというような形を考えているところです。

 

Q15

基準のところに店舗等とありますけれども、「等」に含まれるもの、ちょっと事例を教えてください。

A15

この間も仙台市の施設で感染が確認された例がございました。その場合には発表させていただいているところでございます。「等」というところには店舗以外のところもございますので、それがそのように「等」とさせていただいたということです。

 

Q16

店舗以外と言われましてもかなりありまして、業態を特に指定せずに今、店舗と言っているので、さまざまな業種の店舗があり、それに「等」までつきますとどこの範囲まで言っているのかというのが分からない(のですが)。

A16

例えば今回、保育園でもお話をさせていただいた件がございましたけれども、あれは店舗というふうに呼ぶのですか。保育園の店舗とは言わないと思いますし、介護施設等もこの間ありましたけれども、それも店舗というふうに言いましょうか。病院施設等もあるのだろうと思いますが。そういうことで「等」がついていると認識しております。

(健康安全課長)

市長から申し上げたとおり、そういったさまざまな施設を想定しているところでございます。

 

Q17

公共施設はたぶんこの基準に関係なく設置者としての市として公表の対象になるのだと思うのですけれども、それ以外に一般的なお店、不特定多数が出入りするお店以外にも先ほどお話しいただいた過去のクラスターの例で言えば、例えば英会話教室なんかも入ってくると。それを言い出すと結構な数になるもので、その「等」の中にこそが実は結構一般市民の方は影響が大きいのかなと思うのですが、もうちょっとこの「等」の部分が明確な方がありがたいかなと思うのですがいかがでしょうか。

A17

ひとくくりにしてしまったことに対する市民の皆さんの不安があるのではないかという趣旨の問いですね。これについて県とどういうふうな調整だったか。

(健康安全課長)

まず例えば濃厚接触者が特定できないような場合というのは、やはり店舗に限らず、こういう場所でこういう時間帯で接した可能性がある方がいらっしゃいますというような情報はやはり広くお知らせをしてやっていく必要があるということで、そういう意味でそこは店舗に限らず幅広く対象を捉えてやっていく必要があるということで、県とも話をしていたところでございます。

 

Q18

先ほど例に出しました過去のクラスターでいうと英会話教室ですとか保育園の例があったと思います。前回の記者会見だったかと思うのですが、あれは保健所としての公表ではなくて市の違う部分としての公表だったという、なかなか一般市民には分かりにくい説明だったのですけれども、そういうことと照らし合わせて今回のこの基準を見たときに、仮にですけれども例えば英会話教室みたいなところでクラスターというか感染者が発生したときに、この基準との兼ね合いというのですか、この基準は基準でまた市は市として別の部署が名前を公表するということがあるのか。この基準ができたことで、そういう判断ではなく全てこの基準でいくおつもりなのか、ちょっとその辺の整理が分からないのですが。

A18

いいところをご質問いただいていると思います。その店舗に限らず市民生活に大きな影響があると思われるときには、今回お示しをした基準を超えてお話をした方がいいというふうに判断をするケースも出てこようかと思います。それはそのように判断をその時々でさせていただきたいと思います。

 

Q19

先日国から感染防止のガイドラインを守っていないで飲食店で感染者が出た場合には店名を公表する方針を打ち出していたと思うのですけれども、今回の基準だと濃厚接触者が特定できればガイドラインを守っていなくても店名は公表しなくても大丈夫な基準だと思うのですが、そのあたりガイドラインを守っているか守っていないかで店名公表に影響は出るのでしょうか。

A19

西村経済再生担当大臣がお話しになられた件だと思います。これから専門家の皆さま方のご意見を聞いた上でどのようにされるのかということになるのだと思いまして、そのお話と今回のことは全くリンクはしておりません。国がどのような状況を示されるのか、それは注視してまいりたいと思います。