ページID:7007

更新日:2016年9月20日

ここから本文です。

損壊した家屋等の解体・撤去を始めます(質疑応答)

(1)行政が家屋等の撤去を行うのは珍しいことか。また、既に自身で解体を行っている場合の費用はどうなるのか。更には、今回の費用は市費になるのか。

これまでにもあった制度ですが、今回少し拡充しているところがありますので、担当からお答えします。

[震災廃棄物対策室]

公費による解体は阪神・淡路大震災の時に初めて行われた措置でございまして、今回環境省から家屋解体についても対象とする方向性が出されています。これを受けて今日の発表となりました。

自力で解体された方については、費用の精算が可能かについて、現在国と調整を行っているところです。費用については、国ががれきの撤去・処理を一貫して行うという位置付けとされているので、基本的には国から補助をいただくこととなっています。なお、対象については、今回、市民の皆さんの生活再建を支援するということで、家屋については「半壊」の部分まで市として拡大しています。

(2)他の市町村で既に開始しているところはあるか。

[震災廃棄物対策室]

判明しているのが10市町になります。太平洋沿岸部の市町になりますが、気仙沼市、女川町、東松島市、塩釜市、七ヶ浜町、多賀城市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町で実施していると伺っています。

(3)解体撤去の対象となる家屋は何戸ぐらいと見込んでいるのか。また、今回の費用はどれくらいかかると見込んでいるのか。

対象の申請数と実際の損壊家屋数は若干違ってくると思いますが、今のところの予定数について担当からお答えします。

[震災廃棄物対策室]

現在のり災証明の状況などから判断しますと、最大で9,000棟くらいが対象になると見込んでいます。津波で流失している家屋もあるので、申請はその内数になると考えています。

費用については、個々の家屋面積もあると思いますが、建設リサイクル法の施行により分別解体が義務付けられるようになったので阪神・淡路大震災当時と比較するとコストはかかるものと見込んでいます。

総額を見通すまでには至っていません。既に自費で撤去した方についてはその分の費用も国で負担していただきたいということを発災直後からお願いしており、県の市長会でもお願いしています。

基本的に国では認める方向で調整していただいております。具体的な手続き上、3月に撤去した方については、前年度になりますので、どのように処理するかなど、会計規則との整合性や事務的な調整が全部済んでいるわけではございません。

国の意向としては全額その分も遡ってという考えがあるとは伺っていますが、事務手続としてはっきり合意するまでには至っていませんので鋭意、国にお願いしつつ、手続を早急に進めていきたいと考えています。

お問い合わせ

総務局広報課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1148

ファクス:022-211-1921