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更新日:2016年9月20日

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損壊した家屋等の解体・撤去を始めます(発表資料)

(担当)環境局震災廃棄物対策室
(電話)022-214-8655

東日本大震災により家屋等に甚大な被害を受けられた方々を支援し、危険建物等の二次被害を防止するため、倒壊の恐れがある個人の家屋や中小企業者の事業所等について、所有者の申し出に基づき、仙台市が損壊家屋等の解体・撤去を行うこととし、その受付を開始いたします。

1 対象

個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等(注)で、り災証明書において、「全壊」又は「大規模半壊」と判定された物件。

ただし、個人が自ら居住することを目的とする住宅やマンションについては、「半壊」と判定された物件を含む。

(注)「中小企業者が所有する事業所等」とは、中小企業基本法に定める中小企業者等(これに準じる公益法人等を含む)が所有する事業所や賃貸マンション等をいう。

2 受付期間

5月23日(月曜)から当分の間

3 受付時間

午前9時~午後4時30分

4 受付場所

(1)個人、公益法人等の方(当面、土日祝日も受付)

  • 青葉区役所 2階特設会場
  • 宮城野区役所 6階ホール
  • 太白区役所 1階ロビー
  • 泉区役所 東庁舎3階特設会場
  • 宮城総合支所 2階窓口
  • 若林区役所 4階第2会議室
  • 秋保総合支所 1階窓口

※解体・撤去の対象物件が所在する地域の区役所・総合支所でのみ受け付けます。

(2)法人格を持つ中小企業者の方(平日のみ受付)

経済局地域産業支援課 市役所北庁舎5階

5 必要書類

  • (1)願出書(様式は受付窓口・ホームページなどで入手可)
    ※代理の方が願い出る場合は委任状が必要です。
  • (2)り災証明書(原本)
  • (3)対象家屋・事業所等の登記事項証明書
  • (4)対象家屋・事業所等の現況写真(建物全体がわかるもの)
  • (5)運転免許証等の身分証明書
  • (6)商業・法人登記簿謄本(法人格を持つ中小企業者、公益法人等の方のみ)

※その他、共有の場合は所有者全員の同意書、賃貸物件の場合は賃借人の同意書が必要になるなど個別の事情により必要書類を追加していただく場合があります。詳しくは、以下の専用ダイヤルにお問い合わせください。

6 「損壊家屋等の解体・撤去」専用ダイヤル

  • 022-263-8590
  • 5月18日(水曜)~(土日祝日も開設)
  • 午前9時から午後5時まで

お問い合わせ

総務局広報課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1148

ファクス:022-211-1921