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更新日:2016年9月20日

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蒲生北部地区の再整備を土地区画整理事業で進めます(発表資料)

(担当)復興事業局事業調整課
(電話)022-214-8038

七北田川左岸・仙台港南側に位置する蒲生北部地区は、東日本大震災で甚大な被害を受け、将来的にも津波の被害の危険性が高いと想定されることから、仙台市では、本地区を災害危険区域に指定し、住宅については防災集団移転促進事業を進めているところです。

本地区は線引き制度が出来た昭和45年当初からの市街化区域で、住宅や業務系の土地利用が行われていた地区であり、また震災復興計画においても、防災集団移転後は、新たな成長産業の集積を促進するため、都市基盤の再整備を実施することとしております。

そこで、本地区におきましては、業務系土地利用を前提とした都市基盤の再整備を行うとともに、土地の整理集約を行い、土地利用の効率化を図るため、下記方針に基づき土地区画整理事業を進めていくこととしました。

1 整備方針

  • (1)仙台市施行の土地区画整理事業により再整備を進める。
  • (2)地区西側に民有地を集約し、被災事業所の早期復興を図るため先行的に整備するとともに、地区東側は市有地を集約する。
  • (3)再稼動している事業所が多い区域は、可能な限り移転を要しない整備を検討する。
  • (4)地区東端部は、貞山堀遺構の保存と蒲生干潟の自然環境に配慮した整備を検討する。
  • (5)避難ルートの確保と土地利用の向上を図るため、地区中央部を東西に貫く地区内幹線道路を整備する。

2 被災市街地復興推進地域(※注)の指定

土地区画整理事業の実施に先立ち、被災市街地復興推進地域の指定を行う。

これに伴い、建築行為等について許可が必要となり、事業上支障となる一定規模・構造以上の建築物の抑制と区域内の建築動向の把握が可能となることで、事業の円滑な執行を図る。

(※注)

被災市街地復興特別措置法第5条に基づき、大規模な震災等の災害を受けた市街地について、公共施設の整備状況や土地利用の動向等から不良な街区の環境が形成されるおそれがある区域について、緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業等の市街地整備を実施する必要のある場合に指定する地域

3 概略スケジュール

平成24年7月30日~8月2日 地元説明会

平成24年11月 被災市街地復興推進地域の都市計画決定

平成25年3月 土地区画整理事業の都市計画決定

平成25年中頃 事業計画の決定・認可

(位置図)

蒲生の土地区画整理事業地域図(面積約92.5ha)