ページID:7651

更新日:2016年9月20日

ここから本文です。

国民健康保険及び介護保険にかかる一部負担金免除を延長します(発表資料)

(担当)健康福祉局保険年金課
(電話)022-214-8170
(担当)健康福祉局介護保険課
(電話)022-214-5223

東日本大震災により被災された方々を対象に、国民健康保険の被保険者が医療機関等の窓口で支払う一部負担金及び介護保険のサービス利用者が支払う利用者負担額については、9月30日までを期限として全額免除していますが、このたび、免除期間を平成25年3月31日まで延長する方針としました。

1 免除の延長期間

平成25年3月31日まで

2 新しい「免除証明書」・「減免認定書」の送付

10月以降は、現在使用している「国民健康保険一部負担金免除証明書」(以下「免除証明書」)及び「介護保険利用者負担額減額・免除認定書」(以下「減免認定書」)は使用できなくなります。

現在対象となっている方には、新しい「免除証明書」又は「減免認定書」を今月下旬に郵送します。改めて申請手続きは必要ありません。

なお、新たに本市の国民健康保険に加入された方や、介護保険サービスの利用を開始される方で、免除を受けようとする方については、お住まいの区の区役所・総合支所での申請が必要となります。

3 免除期間延長に伴う必要額(見込み)

  • (1)国民健康保険 37億1,400万円(対象者約85,000人)
    (うち24年度予算必要額31億9,900万円【財源構成:国8月10日・県2月10日】)
  • (2)介護保険 7億1,300万円(対象者約 9,500人)
    (うち24年度予算必要額 5億9,400万円【財源構成:裏面のとおり】)

4 その他

東日本大震災に伴う国民健康保険料・介護保険料の減免については、平成24年9月分までで終了となります。

別紙

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ