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更新日:2016年9月20日

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津波浸水区域の住まいの再建に向けた新たな支援制度等を始めます(発表資料)

(担当)復興事業局事業計画課
(電話)022-214-8472
(担当)都市整備局都市計画課
(電話)022-214-8292

津波による被災からの住まいの再建に向けて、浸水区域における住宅再建にかかる費用負担を軽減する支援制度を創設するとともに、津波浸水予測区域からまとまって移転する際の移転先の道路整備等を実施します。

1.津波浸水区域における新たな支援制度

本市ではこれまで、「津波浸水予測区域」(別図「区域A」)において、安全な住まいの確保を目的とし、より安全な地域への移転等に対する本市独自の支援を行ってきたところです。

このたび、宮城県より東日本大震災復興基金交付金(津波被災住宅再建支援分)が配分されたことを受けて、3.11における「津波被害区域」(別図「区域B」)までを対象に、現地で再建される方や、市内に移転をされる方の速やかな住宅再建に資する、新たな支援制度を創設します。

(1)現地で住宅を建て替える方への支援

(I)対象区域

東日本大震災による津波浸水区域のうち、災害危険区域(平成23年12月16日指定)を除く区域とする。(別図「区域A」及び「区域B」)

(II)対象者

以下のいずれかに該当する者で、かつ、震災により「全壊」又は「大規模半壊」した住宅を建て替える者とします。

  • ア 被災時に対象区域内において居住していた者で、被災時に居住していた住宅を所有し、又はその住宅の敷地を所有していた者
  • イ 被災時に対象区域内において、親族が所有していた住宅、又は親族がその敷地を所有していた住宅に居住していた者
  • ウ ア又はイの親族で、これらの者の住宅の再建を行う者

(III)補助対象

対象区域内の対象者が、現地で住宅を建て替えるための資金を金融機関等から借り入れる場合に、建替え資金借入利子相当額に対して補助するもの。

(IV)現地建替資金借入利子相当額の補助金の上限額

250万円

(2)移転して住宅を再建する方への支援

(I)対象区域

東日本大震災による津波浸水区域のうち、災害危険区域及び津波浸水予測区域を除く区域とする。(別図「区域B」)

(II)対象者

以下のいずれかに該当する者で、かつ、震災により「全壊」又は「大規模半壊」した住宅を再建する者。

  • ア 被災時に対象区域内において居住していた者で、被災時に居住していた住宅を所有し、又はその住宅の敷地を所有していた者
  • イ 被災時に対象区域内において、親族が所有していた住宅、又は親族がその敷地を所有していた住宅に居住していた者
  • ウ ア又はイの親族で、これらの者の住宅の再建を行う者

(III)補助対象

対象区域内の対象者が、市内の市街化区域に移転する際に、住宅を再建するための資金を金融機関等から借り入れる場合の再建資金借入利子相当額や住居の移転に伴う費用に対して補助するもの。

なお、農業や漁業を営む者については、市内の市街化調整区域に移転する場合も支援対象とします。

(IV)補助金の上限額

  • ア 移転再建資金借入利子相当額の補助金の上限額
    住宅建築費を借り入れる場合:250万円
    土地購入費を借り入れる場合:150万円
  • イ 住居の移転に伴う費用(引越し費用)の補助金の上限額
    20万円

(3)事業期間

平成25年8月(予定)から平成30年3月31日の5年間

なお、本制度創設前に住宅を再建した場合についても遡及して適用します。

(4)既存の独自支援制度との関係について

今回創設する支援制度と津波浸水予測区域で行っている既存の独自支援制度との関係は下表のとおり。

別図「区域A」
 

利子相当額の補助(上限額)

盛土・基礎の嵩上げに対する補助(上限額)

現地建替

<新規>
住宅建設:250万円
(盛土・嵩上げ補助との併用可能)

<既存>
460万円
(事業期間はH33末まで)

移転再建

<既存>
住宅建設:444万円
住宅用地:264万円
引越し等:78万円
(事業期間はH33末まで)

別図「区域B」

 

利子相当額の補助
(上限額)

現地建替

<新規>
住宅建設:250万円

移転再建

<新規>
住宅建設:250万円
住宅用地:150万円
引越し:20万円

(5)対象世帯と総事業費

対象世帯 約2,800世帯

総事業費 約21億円(平成25年度分として約8億円を6月議会補正予算計上)

2.津波浸水予測区域からの移転先における道路等の整備

津波浸水予測区域(別図「区域A」)から市街化調整区域に5戸以上まとまって移転する場合に、市が移転先の道路や上下水道を整備します。

(1)目的

市街化区域に隣接・近接する地域への集団的な移転を誘導することにより、コミュニティの再形成や、道路等公共施設の維持管理の効率化を図ることを目的とします。

(2)市が道路等の整備を行う要件

被災時に津波浸水予測区域に居住していた住民が、以下の要件等を満たした開発行為を行い移転する場合に、市が道路等の整備を行うもの。

  • (I)全壊等住宅の代替えとして、5戸以上まとまって市街化調整区域に移転すること。
  • (II)移転者は市街化区域に土地を所有していないこと。
  • (III)移転先は農用地を含まず、市街化区域に隣接・近接していること。
  • (IV)移転先の道路予定地は市に無償帰属するものであること。

(3)事業費

約3億円(6月議会補正予算計上)

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