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更新日:2022年4月26日

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プラスチック資源循環促進法が施行されました

概要

今後、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市区町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与するため、一層のプラスチックに係る資源循環の促進等を図ることが必要です。

こうした考えを踏まえ、多様な物品に利用されているプラスチックという素材に着目し、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において、あらゆる主体におけるプラスチックの資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じるべく、令和3年6月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が制定され、令和4年4月1日に施行されました。

概要

(出典:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」経済産業省・環境省)

関係主体および役割

プラスチックの資源循環の実現に向けて、全ての関係主体が相互に連携しながら、効率的で持続可能な資源循環を可能とする環境整備を進めることで、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する施策を一体的に行い、相乗効果を高めていくことが重要です。

役割

(出典:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」経済産業省・環境省)

詳しい内容について

「プラスチック資源循環」に関する特設ウェブサイト(外部サイトへリンク)からご確認ください。

tokusetuwebsaito(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

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